○大洲市情報公開審査会規則
平成17年1月11日
大洲市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号)第20条第6項の規定に基づき、大洲市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員であるに適しない非行があると認めるときは、その委員をひ免することができる。
(委員長)
第3条 審査会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総合政策部企画情報課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年10月30日大洲市規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大洲市情報公開審査会規則の規定は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月1日大洲市規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日大洲市規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日大洲市規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。