○大洲市庁議設置要綱

平成17年1月11日

大洲市要綱第1号

(設置)

第1条 市政運営の基本的重要事項を協議するとともに、各部門の総合調整を行い、市政運営の適正かつ能率的な執行の確保に資するため、大洲市庁議(以下「庁議」という。)を置く。

(組織)

第2条 庁議は、教育長、大洲市病院事業管理者及び部長級以上の職にある者をもって組織する。

2 市長は、必要に応じ関係課所長等を庁議に出席させるものとする。

(付議事務)

第3条 庁議に付議する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の長期、中期その他重要な計画及び実施に関すること。

(2) 予算の編成方針に関すること。

(3) 各部門及び機関の調整問題に関すること。

(4) 組織、人事、財政等市政運営の重要な問題についての制定改廃に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認めること。

(会議)

第4条 庁議は、市長が招集する。

2 庁議は、毎月1回開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催するものとする。

(資料等)

第5条 部長及び課所長の発案に係る事案にして、庁議に付する必要があるものについては、あらかじめ所要の資料等を整備し、提出するものとする。

2 各部長及び課所長は、庁議で協議した事項の執行状況及び重要な事業の進捗状況を報告するものとする。

(幹部会及び部課長会)

第6条 庁議に付議する事項その他円滑な市政運営に関する事項等について協議、検討を行うため幹部会及び部課長会を置く。

2 幹部会は、副市長が招集し、原則として副部長以上の職にあるものをもって組織する。

3 幹部会は、毎月1回開催する。ただし、副市長が必要と認めるときは、臨時に開催するものとする。

4 部課長会は、市長が招集し、原則として課長級以上の職にあるものをもって組織する。

5 部課長会は、必要に応じて随時開催するものとする。

(庶務)

第7条 庁議に関する庶務は、総務課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年1月11日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市要綱第17号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市要綱第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日大洲市要綱第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市要綱第44号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

大洲市庁議設置要綱

平成17年1月11日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月11日 要綱第1号
平成19年4月1日 要綱第17号
平成23年4月1日 要綱第10号
平成27年3月25日 要綱第25号
平成31年3月29日 要綱第44号