○大洲市庁用自動車管理規程
平成17年1月11日
大洲市訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、庁用自動車の適正な管理及び効率的な使用を図るとともに、交通事故防止のため必要な事項を定めるものとする。
(1) 庁用自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車で本市の所有に属するもの(消防本部の管理に属するものを除く。)をいう。
(2) 専用車 市長、議長等の特定の者が使用する庁用自動車及び乗合を目的とするものをいう。
(3) 集中管理車 庁用自動車のうち財政契約課で管理し、各課等が使用するものをいう。
(4) 配置車 課等に配置し、当該課等が管理する庁用自動車をいう。
(5) 運転者 庁用自動車の運転に当たる職員をいう。
(6) 安全運転管理者、副安全運転管理者 道交法第74条の3第1項及び第4項の規定により選任し、愛媛県公安委員会に届け出た者をいう。
(7) 管理者 庁用自動車を管理する者をいう。
(1) 専用車 所管する課等の長
(2) 集中管理車 財政契約課長
(3) 配置車 配置を受けた課等の長
2 管理者は、庁用自動車を常に良好な状態に整備し、効率的かつ経済的に運用しなければならない。
(安全運転管理者等の業務)
第4条 安全運転管理者は、道交法に定める庁用自動車の安全な運転に必要な業務を行う。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(使用の範囲)
第5条 庁用自動車の使用範囲は、次のとおりとし、市の行政上必要な業務以外の目的のために使用してはならない。
(1) 公務の性質上他の交通機関の使用を適当とせず、庁用自動車の使用が時間的、経済的に適当であるとき。
(2) 緊急と認められるとき。
(3) 他の交通機関がなく、庁用自動車の使用でなければ公務に支障を来すとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が必要と認めるとき。
(専用車の使用手続)
第6条 各課等において専用車を使用しようとするときは、大洲市庁用自動車使用申請書(様式第1号)を、当該庁用自動車を所管する課等の長に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。ただし、緊急のため大洲市庁用自動車使用申請書を事前に提出できないときは、口頭で申し込み、その後に提出することができる。
(集中管理車の使用手続)
第7条 各課等において集中管理車を使用しようとするときは、集中管理車予約システム(電子計算組織により、集中管理車の予約の管理等に係る事務を処理するシステムをいう。)を利用し、集中管理車の予約状況を確認の上、使用する車両の決定を行うことにより、当該車両を使用することができる。この場合において、集中管理車貸出簿(様式第2号)の作成をもって財政契約課長の承認があったものとみなす。
(配置車の使用許可)
第8条 配置車は、当該課等において業務の遂行上支障のない場合に管理者の許可により使用することができる。
(使用の変更等)
第9条 運転者は、使用の許可を受けた後において、使用の目的又は時間を変更し、若しくは中止しようとするときは、直ちにその旨を申し出て、管理者の指示又は承認を受けなければならない。
(運転者の遵守義務)
第10条 運転者は、交通法令及びこの規程並びに上司の業務命令を忠実に遵守するとともに、常に安全運転に心掛けなければならない。
(1) 専用車 大洲市専用車使用報告書(様式第3号の1)
(2) 集中管理車 大洲市集中管理車使用報告書(様式第3号の2)
(3) 配置車 大洲市配置車使用報告書(様式第3号の3)
3 単車には特に必要な場合を除き、2人乗車してはならない。
4 庁用自動車のかぎは、業務終了後、直ちに返納しなければならない。
(事故報告)
第11条 運転者は、庁用自動車の運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を採るとともに、所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに財政契約課長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 第2条、第4条、第6条及び第10条の規定による改正前の各様式は、当分の間、所要の修正を行ったうえ使用することができる。
附則(平成21年3月26日大洲市訓令第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日大洲市訓令第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日大洲市訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日大洲市訓令第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。