○大洲市役所支所設置条例

平成17年1月11日

大洲市条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

大洲市役所長浜支所

大洲市長浜甲480番地の3

旧長浜町の区域

大洲市役所肱川支所

大洲市肱川町山鳥坂73番地

旧肱川町の区域

大洲市役所河辺支所

大洲市河辺町植松548番地

旧河辺村の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(令和5年3月16日大洲市条例第3号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第28号で令和5年7月31日から施行)

大洲市役所支所設置条例

平成17年1月11日 条例第8号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月11日 条例第8号
令和5年3月16日 条例第3号