○大洲市役所支所設置条例
平成17年1月11日
大洲市条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
大洲市役所長浜支所 | 大洲市長浜甲480番地の3 | 旧長浜町の区域 |
大洲市役所肱川支所 | 大洲市肱川町山鳥坂73番地 | 旧肱川町の区域 |
大洲市役所河辺支所 | 大洲市河辺町植松548番地 | 旧河辺村の区域 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第28号で令和5年7月31日から施行)