○大洲市議会事務局設置条例

平成17年1月25日

大洲市条例第242号

(設置)

第1条 大洲市議会は、その権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市議会事務局設置条例

平成17年1月25日 条例第242号

(平成17年1月25日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成17年1月25日 条例第242号