○大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について
/大洲市告示第65号/長浜町告示第34号/肱川町告示第15号/河辺村告示第40号/
平成17年1月11日から大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村を廃し、その区域をもって新たに「大洲市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、別紙のとおり喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村と協議のうえ定めた。
別紙
大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議書
平成17年1月11日から大洲市、喜多郡長浜町、同郡肱川町及び同郡河辺村を廃し、その区域をもって新たに「大洲市」を設置することに伴う議会の議員の定数について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第7項の規定により、下記のとおり定めるものとする。
記
「大洲市」の議会の議員の定数は、30人とする。
平成16年7月6日
大洲市長 桝田與一
長浜町長 西田洋一
肱川町長 大野和
河辺村長 稲田秀一