○大洲市人権尊重のまちづくり条例
平成17年1月11日
大洲市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、大洲市の人権尊重のまちづくりに関し、市及び市民の責務を明らかにするとともに、すべての人権問題解決のため、施策の基本となる事項を定めることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するとともに、人権尊重の社会的環境づくりに努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に人権を尊重し、人権意識の向上に努めるとともに、市が実施する人権施策に協力しなければならない。
(施策の推進)
第4条 市は、人権問題の解決を図るため、国、県及び関係機関との連携を図り、人権施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(基本施策)
第5条 市は、基本となる人権施策として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 人権教育の推進及び人権啓発に関すること。
(2) 人権問題に関する相談に関すること。
(3) 人権問題の調査研究に関すること。
(4) 人権施策を効率的に実施するための推進体制に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、人権施策を推進するために必要なこと。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。