○大洲市執務時間規則
平成17年1月11日
大洲市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 市の執務時間は、大洲市の休日を定める条例(平成17年大洲市条例第2号)に規定する市の休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 市長の事務部局の機関のうち、現業その他特別の事務を所掌する機関で前条の規定により難いと認めるものの執務時間については、当該機関の長が市長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年7月1日大洲市規則第51号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月1日大洲市規則第32号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。