令和5年大洲市議会第1回定例会運営日程表

 

◎会期  28日(火)~315日(水)〔16日間〕

◎日程

日次

月   日

曜日

区 分

運  営  内  容

 2月28日

本会議

開 会

市長招集あいさつ

開 議

日程第1 会議録署名議員の指名

日程第2 会期の決定

日程第3 第1号議案~第54号議案

                  (提案理由説明

散 会

 3月 1日

休 会

(各自議案調査)

 3月 2日

休 会

(各自議案調査)

 3月 3日

休 会

(各自議案調査)

 3月 4日

休 会

(市の休日)

 3月 5日

休 会

(市の休日)

 3月 6日

本会議

開 議

日程第1 会議録署名議員の指名

日程第2 第1号議案~第54号議案

                 (質疑・一般質問)

     〔発言議員〕 ・村上 常雄

            ・中野 寛之

            ・上田 栄一

            ・梅木加津子

散 会

 3月 7日

本会議

開 議

日程第1 会議録署名議員の指名

日程第2 第1号議案~第54号議案

           (質疑・一般質問、委員会付託)

     〔発言議員〕 ・弓達 秀樹

            ・清水 美孝

            ・松德 憲二

            ・武田 典久

日程第3 請願第4号、陳情第2号

                   (委員会付託)

散 会

 3月 8日

委員会

総務企画委員会           (付託事件審査)

10

 3月 9日

委員会

厚生文教委員会           (付託事件審査)

11

 3月10日

委員会

産業建設委員会           (付託事件審査)

12

 3月11日

休 会

(市の休日)

13

 3月12日

休 会

(市の休日)

14

 3月13日

休 会

(各自議案調査)

15

 3月14日

休 会

(各自議案調査)

16

 3月15日

本会議

開 議

日程第1 会議録署名議員の指名

日程第2 第1号議案~第54号議案、請願第4号

     陳情第2号

         (各委員長報告、質疑、討論、表決)

     〔発言議員:討論〕 ・梅木加津子

日程第3 第55号議案

         (提案理由説明、質疑、討論、表決)

日程第4 第56号議案

         (提案理由説明、質疑、討論、表決)

日程第5 第57号議案

         (提案理由説明、質疑、討論、表決)

日程第6 委第3号議案

         (提案理由説明、質疑、討論、表決)

日程第7 委第4号議案

         (提案理由説明、質疑、討論、表決)

閉 議

市長閉会あいさつ

閉 会

 


諸  般  報  告  書

 

月   日

出 席 者

行    事    名

12月20日

議長・議員多数

大洲市観光まちづくりシンポジウム

   21日

議長・議員多数

大洲市立肱川中学校施設整備事業落成式

   23日

議 長 ほ か

西予市議会行政視察

   25日

議長・議員多数

えひめ南予きずな博クロージングイベント

   26日

議長・議員多数

一部事務組合議会定例会(3議会)

 1月 4日

正 副 議 長

年賀交歓会(松山市)

    8日

議長・議員多数

大洲市きらめき大賞・大洲市地域づくり表彰表彰式

    〃

議     長

成人式

    9日

議     長

大洲市寒中水泳大会

   19日

委     員

肱川流域治水対策特別委員会

   23日

議長・議員多数

愛媛県市議会観光振興議員連盟広域観光推進研修会(宇和島市)

   24日

議     長

全国市議会議長会国会対策委員会(東京都)

24~26日

委     員

総務企画委員会行政視察(指宿市・鹿児島市・奄美市)

   25日

正 副 議 長

南予市議会議長会定期総会(西予市)

   29日

議     長

大洲市男女共同参画社会づくりセミナー

   31日

正副議長・委員

議会運営委員会

 2月 1日

議     長

全国高速自動車道市議会協議会定期総会(東京都)

    5日

議 長 ほ か

松山自動車道(内子五十崎IC~大洲IC)4車線化事業着工式

   10日

議長・議員多数

大洲市人権・同和教育研究大会

   14日

議     長

広島県福山市議会行政視察

   20

議     長

愛媛県政発足150年記念式典(松山市)

   21日

正副議長・委員

議会運営委員会

   26日

議     長

大洲市健康マラソン大会


質疑及び一般質問事項一覧表

 

発 言 者

発 言 事 項( 発 言 の 要 旨 )

答  弁  者

村上 常雄

(一括)

 

市長の所信について

 

  令和5年度の主要な施策と当初予算について

市    長

  社会資本整備に係る要望活動の成果について

教育長の所信について

 

  教育行政の運営について

教  育  長

地域自治組織の再編について

 

  再編の必要性について

総合政策部長

  再編方針の説明と市民の理解について

復興計画について

 

  進捗状況について

総合政策部長

治水対策について

 

  内水対策について

治水事業統括官

  冨士橋撤去に伴う柚木・如法寺地区への対応につい

  て

市    長

地域公共交通について

 

  現状について

総合政策部長

  今後の取組について

市民文化会館の進捗状況と今後の予定について

 

  市民文化会館整備事業の進捗状況について

副  市  長

  市民会館跡地の活用について(今後の展望)

中野 寛之

(一問一答)

(1)

少子化対策・子育て支援について

 

  えひめ人口減少対策総合交付金について

市    長

  他市町の取組について

  子育て支援サイトの構築について

市民福祉部長

  保育所・認定こども園における「おむつサブスクリ

  プション」について

  放課後児童クラブの時間延長、土曜日の開館につい

  て

市    長

  喜多児童クラブについて

(2)

  えひめ人口減少対策総合交付金について

(3)

  他市町の取組について

市民福祉部長

(4)

  他市町の取組について

市    長

(5)

  子育て支援サイトの構築について

市民福祉部長

(6)

  喜多児童クラブについて

市    長

 

肱川を活かしたまちづくりについて

 

  肱南公民館建て替えとカヌー拠点整備について

市    長

  肱川緑地公園のリニューアルについて

建設部長

(1)

ふるさと納税の推進について

 

  旅先納税、機内納税等について

総合政策部長

(2)

  旅先納税、機内納税等について

発 言 者

発 言 事 項( 発 言 の 要 旨 )

答  弁  者

 

(1)

地方移住の支援金拡充について

 

  今後の方針について

副  市  長

(2)

  今後の方針について

(1)

マイナンバーカードの利活用について

 

  さらなる普及策について

総合政策部長

  利活用拡大について

  オンライン手続きを利用しやすくする取組について

(2)

  利活用拡大について

上田 栄一

(一問一答)

(1)

基金の使い方について

 

  国債の購入について

会計管理者

  市債残高と繰上償還について

総務部長

(2)

  市債残高と繰上償還について

(3)

  市債残高と繰上償還について

(4)

  市債残高と繰上償還について

(5)

  市債残高と繰上償還について

(6)

  市債残高と繰上償還について

(7)

  市債残高と繰上償還について

(8)

  市債残高と繰上償還について

(9)

  市債残高と繰上償還について

10

  市債残高と繰上償還について

11

  市債残高と繰上償還について

12

  市債残高と繰上償還について

13

  市債残高と繰上償還について

14

  市債残高と繰上償還について

15

  市債残高と繰上償還について

(1)

高校生への給食の提供について

 

  高校生への給食の提供について

教育部長

(2)

  高校生への給食の提供について

(1)

子育て支援について

 

  保育所及び学童保育の土曜保育について

市    長

(2)

  保育所及び学童保育の土曜保育について

(3)

  保育所及び学童保育の土曜保育について

(1)

地域自治組織再編について

 

  地域自治組織再編検討会議の役員選定について

総合政策部長

  再編の目的と連絡所の配置について

総務部長

  支所の再編について

総務部長

(2)

  地域自治組織再編検討会議の役員選定について

総合政策部長

(3)

  地域自治組織再編検討会議の役員選定について

(4)

  再編の目的と連絡所の配置について

総務部長

(5)

  再編の目的と連絡所の配置について

総合政策部長

(6)

  再編の目的と連絡所の配置について

(7)

  再編の目的と連絡所の配置について


発 言 者

発 言 事 項( 発 言 の 要 旨 )

答  弁  者

梅木加津子

(一問一答)

(1)

地域自治組織再編について       

 

  地域自治組織再編について

総合政策部長

(2)

  地域自治組織再編について

(3)

  地域自治組織再編について

(1)

水道料金の引き上げについて

 

  水道料金の引き上げについて

建設部長

(2)

  水道料金の引き上げについて

 

2023年度当初予算案について

 

  少子化対策等について

市    長

(1)

就学援助制度について

 

  就学援助制度の概要等について

教育部長

  給食費の無償化について

(2)

  給食費の無償化について

(1)

大洲市DX推進計画について

 

  5か年計画について

副  市  長

  官民共創推進拠点施設整備事業について

環境商工部長

(2)

  5か年計画について

副  市  長

(1)

補聴器購入補助について

 

  高齢者を対象とした補聴器購入補助について

市民福祉部長

(2)

  高齢者を対象とした補聴器購入補助について

 

手話言語条例の制定について

 

  手話言語条例の制定について

市民福祉部長

弓達 秀樹

(一問一答)

(1)

人口減少対策について

 

  県の施策との連携について

市    長

  大洲市独自の縁結び支援について

総合政策部長

  市内企業との連携について

(2)

  市内企業との連携について

(1)

保育士環境の整備について

 

  保育に携わる方を増やす取組について

市民福祉部長

  保育士業務の改善状況について

  認定こども園の環境整備について

  東大洲こども園について

(2)

  保育に携わる方を増やす取組について

市    長

(1)

市内の道路環境について

 

  東若宮地区から国道への接続道路について

建設部長

  中村河原地区の狭小な道路環境について

  旧県道大洲長浜線について

  主要道への防犯カメラ設置補助について

総務部長

(2)

  主要道への防犯カメラ設置補助について

 

 

 


発 言 者

発 言 事 項( 発 言 の 要 旨 )

答  弁  者

 

 

生活困窮者支援事業について

 

  特例貸付件数と総額について

市民福祉部長

  返済免除が受けられない方への対応について

  自立支援等を行う社会福祉協議会の体制について

  フードドライブ・フードパントリー支援事業等につ

  いて

清水 美孝

(一問一答)

(1)

ふるさと納税について

 

  納税寄附額について

市    長

  納税寄附金の使い道について

  ふるさと納税返礼品について

(2)

  ふるさと納税返礼品について

総合政策部長

(1)

若者による迷惑動画配信について

 

  若者による迷惑動画配信について

教  育  長

(2)

  若者による迷惑動画配信について

(1)

市民文化会館建設について

 

  概算事業費の積算等について

副  市  長

  類似市との比較検討について

(2)

  概算事業費の積算等について

(3)

  概算事業費の積算等について

(4)

  概算事業費の積算等について

(5)

  概算事業費の積算等について

松德 憲二

(一問一答)

(1)

大洲市水道事業について

 

  大洲市水道事業の現状について

市    長

  水道料金改定について

  維持管理に伴う地域の現状と要望について

建設部長

(2)

  大洲市水道事業の現状について

(3)

  水道料金改定について

(4)

  水道料金改定について

(5)

  維持管理に伴う地域の現状と要望について

(6)

  維持管理に伴う地域の現状と要望について

市    長

(7)

  維持管理に伴う地域の現状と要望について

建設部長

武田 典久

(一問一答)

(1)

エネルギー価格高騰への対応について

 

  市民への対応について

市    長

  事業者への対応について

環境商工部長

(2)

  市民への対応について

市民福祉部長

(3)

  事業者への対応について

環境商工部長

(1)

減災・防災施策について

 

  南海トラフ地震と耐震改修について

都市整備課長

  共助が機能する仕組みづくりについて

総務部長

(2)

  南海トラフ地震と耐震改修について

都市整備課長

(3)

  南海トラフ地震と耐震改修について

市    長

 

 



発 言 者

発 言 事 項( 発 言 の 要 旨 )

答  弁  者

 

(1)

長浜港周辺利活用基本構想案について

 

  構想案の概要と第三次開発事業基本計画について

市    長

  埋立地の活用案について

  71億円の事業費について

(2)

  構想案の概要と第三次開発事業基本計画について

(3)

  埋立地の活用案について

(4)

  71億円の事業費について

(5)

  埋立地の活用案について

(6)

  71億円の事業費について

(7)

  埋立地の活用案について

(8)

  埋立地の活用案について

 


令和5年315

議 員 各 位

 

 

大洲市議会議長  桝  田  和  美

 

委員会報告書

 

 各委員会に付託していました議案及び請願並びに陳情の審査結果について、各委員長から報告がありましたが、その状況は下記のとおりですから報告します。

 

 

◎総務企画委員会

番 号

件            名

審査結果

議案 1

令和4年度大洲市一般会計補正予算(第11号)

 第1条歳入全款・歳出2款、第2条(所管部分)、第4条

原案可決

 4

令和5年度大洲市一般会計予算

 第1条歳入全款・歳出第1・2(所管部分)・3(所管部分)・5・9・12・13款、第2条(所管部分)、第3条、第4条、第5条

原案可決

11

令和5年度大洲市土地取得造成特別会計予算

原案可決

18

大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

原案可決

19

大洲市個人情報保護審議会条例の制定について

原案可決

20

大洲市役所支所設置条例等の一部改正について

原案可決

21

大洲市自家用有償旅客運送条例の一部改正について

原案可決

22

大洲市集会所条例の一部改正について

原案可決

23

大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

原案可決

50

辺地に係る公共的施設の総合整備計画について

原案可決

請願 4

インボイス制度の実施中止を求める意見書提出に関する請願

継続審査

 


◎厚生文教委員会

番 号

件            名

審査結果

議案 1

令和4年度大洲市一般会計補正予算(第11号)

 第1条歳出3・10款、第2条(所管部分)

原案可決

 2

令和4年度大洲市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

原案可決

 3

令和4年度大洲市介護保険特別会計補正予算(第4号)

原案可決

 4

令和5年度大洲市一般会計予算

 第1条歳出2(所管部分)・3(所管部分)・4(所管部分)・

10款、第2条(所管部分)

原案可決

 5

令和5年度大洲市国民健康保険特別会計予算

原案可決

 6

令和5年度大洲市国民健康保険診療所特別会計予算

原案可決

 7

令和5年度大洲市後期高齢者医療特別会計予算

原案可決

 8

令和5年度大洲市介護保険特別会計予算

原案可決

17

令和5年度大洲市病院事業会計予算

原案可決

20

大洲市役所支所設置条例等の一部改正について

原案可決

24

大洲市立博物館条例の一部改正について

原案可決

25

大洲市立学校体育施設照明使用料条例の一部改正について

原案可決

26

大洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

27

大洲市立保育所条例の一部改正について

原案可決

28

大洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

29

大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

30

大洲市国民健康保険条例の一部改正について

原案可決

36

大洲市農家高齢者創作館条例の廃止について

原案可決

40

指定管理者の指定について(大洲市総合福祉センター)

原案可決

41

指定管理者の指定について(大洲市老人デイサービスセンター若宮、大洲市老人デイサービスセンター東大洲及び大洲市障害者デイサービスセンター東大洲)

原案可決

42

指定管理者の指定について(大洲市老人デイサービスセンター長浜)

原案可決

43

指定管理者の指定について(大洲市老人デイサービスセンター肱流苑及び大洲市肱川高齢者生活福祉センター)

原案可決

54

専決処分した事件の報告並びに承認を求めることについて

 専決第16号 令和4年度大洲市一般会計補正予算(第10号)

承  認


◎産業建設委員会

番 号

件            名

審査結果

議案 1

令和4年度大洲市一般会計補正予算(第11号)

 第1条歳出6・8款、第2条(所管部分)、第3条

原案可決

 4

令和5年度大洲市一般会計予算

 第1条歳出2(所管部分)・4(所管部分)・6・7・8・11款、第2条(所管部分)

原案可決

 9

令和5年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

原案可決

10

令和5年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

原案可決

12

令和5年度大洲市農業集落排水事業特別会計予算

原案可決

13

令和5年度大洲市温泉事業特別会計予算

原案可決

14

令和5年度大洲市水道事業会計予算

原案可決

15

令和5年度大洲市工業用水道事業会計予算

原案可決

16

令和5年度大洲市下水道事業会計予算

原案可決

31

大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例の一部改正について

原案可決

32

大洲市企業立地促進条例の一部改正について

原案可決

33

大洲市長浜港港湾施設条例の一部改正について

原案可決

34

大洲市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について

原案可決

35

大洲市上水道使用条例の一部改正について

原案可決

37

一級河川肱川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う市道貫小屋線父橋架替、市道根太山道環線及び主要地方道大洲野村線道路改築工事の施行に関する基本協定の変更について

原案可決

38

財産の貸付けについて(大洲いきいき市場)

原案可決

39

財産の貸付けについて(大洲臥龍の湯)

原案可決

44

指定管理者の指定について(大洲市肱川基幹集落センター)

原案可決

45

指定管理者の指定について(大洲市林業総合センター)

原案可決

46

指定管理者の指定について(大洲市道の駅「清流の里ひじかわ」)

原案可決

47

指定管理者の指定について(大洲市交流促進センター「鹿野川荘」)

原案可決

48

指定管理者の指定について(大洲市立肱川風の博物館・歌麿館、鹿鳴園及び農村体験宿泊施設望湖荘)

原案可決

49

指定管理者の指定について(河辺ふるさとの宿、河辺ふるさと公園、交流館才谷屋及び坂本龍馬脱藩之日記念館)

原案可決

51

市道の路線認定について

原案可決

52

市道の路線変更について

原案可決

53

市道の路線廃止について

原案可決

陳情 2

飼料価格高騰対策に関する陳情書

採  択

 


委第3号議案

 

飼料価格高騰対策に関する意見書の提出について

 

 上記の意見書を次のとおり提出する。

 

   令和5年3月15日提出

 

大洲市議会産業建設委員長  弓 達 秀 樹

 

飼料価格高騰対策に関する意見書

 

 畜産経営については、生産費に占める飼料費の割合が高く、特に配合飼料原料のほとんどを輸入に依存しており、生産国の作付・作柄状況等による輸入価格の高騰が経営に及ぼす影響は極めて大きく、令和2年4月を起点とした配合飼料価格の上昇は1トン当たり31,850円となっている。

 配合飼料安定基金の補填金により生産者の負担は一定緩和されているが、高額の補填金が続いているため、補填財源の確保が課題となっている。また、生産者の実質負担額は増加しており、こうした生産コストの増加による畜産経営の急激な悪化により事態はさらに深刻化し、壊滅的な打撃を受ける恐れがあることから、価格高騰の影響を可能な限り緩和するとともに畜産農家の負担を軽減するよう積極的に取り組む必要がある。

 よって、政府におかれては、畜産農家の経営安定を図るため、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

 

 

1 配合飼料価格安定制度については、「通常補填」「異常補填」の二段階の仕組みにより生産者に対して補填が発動されるが、現在の仕組みでは、高止まりが続くことで発動条件等(平均輸入原料価格・四半期と基準輸入原料価格・1年間)との差がなくなり補填が発動しにくくなるため、値上がり始めた時期から補填する仕組みへの見直しを求める。また、補填原資が少なくなっているため、異常補填に加え、通常補填の原資確保に対して国の支援を求める。

2 令和5年度においても、配合飼料の価格上昇・高止まりが予想されることから、さらなる追加支援を求める。

3 輸入飼料穀物の価格が高騰する中で畜産経営の安定・向上を図るため、生産基盤拡大対策を充実・強化し、飼料の自給率向上を図ること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和5年3月15日

 

大 洲 市 議 会

 

 提出先

   衆議院議長

   参議院議長

   内閣総理大臣

   農林水産大臣

   経済産業大臣

 

 (提案理由)

 国に対し、畜産農家の経営安定を図るため、特段の措置を講じられるよう求めるものである。

 


委第4号議案

                                  令和5年  月  日

                                  大洲市条例第   号

 

 

大洲市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

 

 大洲市議会の個人情報の保護に関する条例を次のように定めるものとする。

 

   令和5年3月15日提出

 

大洲市議会議会運営委員会委員長 山 本 光 明

 

 

 

大洲市議会の個人情報の保護に関する条例

 

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 個人情報等の取扱い(第4条―第16条)

第3章 個人情報ファイル(第17条)

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第18条―第30条)

第2節 訂正(第31条―第37条)

第3節 利用停止(第38条―第43条)

第4節 審査請求(第44条―第46条)

第5章 雑則(第47条―第52条)

第6章 罰則(第53条―第57条)

附則

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、大洲市議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 (定義)

第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 ⑴ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 ⑵ 個人識別符号が含まれるもの

2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、議長が定めるものをいう。

 ⑴ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 ⑵ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

4 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(以下この章から第3章まで及び第6章において「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、大洲市情報公開条例(平成17年大洲市条例第10号)第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限る。

5 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 ⑴ 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 ⑵ 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

6 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。

 ⑴ 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

 ⑵ 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

 ⑴ 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

 ⑵ 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。

10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。

13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。

 (議会の責務)

第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第2章 個人情報等の取扱い

 (個人情報の保有の制限等)

第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

 (利用目的の明示)

第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

 ⑴ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。

 ⑵ 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

 ⑶ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 ⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

 (不適正な利用の禁止)

第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

 (適正な取得)

第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

 (正確性の確保)

第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

 (安全管理措置)

第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。

 (従事者の義務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この条及び第53条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

 (漏えい等の通知)

第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 ⑴ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき。

 ⑵ 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。

 (利用及び提供の制限)

第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

 ⑴ 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

 ⑵ 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

 ⑶ 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者若しくは他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局の特定の職員に限るものとする。

5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的

利用目的以外の目的

自ら利用し、又は提供してはならない

自ら利用してはならない

第12条第2項

自ら利用し、又は提供する

自ら利用する

第12条第2項第1号

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき

人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき

第38条第1項第1号

又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき

第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき

第38条第1項第2号

第12条第1項及び第2項

番号利用法第19条

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第49条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。

2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(匿名加工情報の取扱いに係る義務)

第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

⑴ 個人情報ファイルの名称

⑵ 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

⑶ 個人情報ファイルの利用目的

⑷ 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)

⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法

⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

⑺ 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

⑻ 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

⑼ 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

⑴ 次に掲げる個人情報ファイル

ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル

キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル

⑵ 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

⑶ 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第4章 開示、訂正及び利用停止

 第1節 開示

(開示請求権)

第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

⑴ 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

⑵ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

⑴ 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

⑵ 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

⑶ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

⑷ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

⑸ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第25条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

⑴ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

⑵ 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。

3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。

4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(他の法令による開示の実施との調整)

第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(開示請求の手数料等)

第30条 開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 第28条第1項の規定により保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

    第2節 訂正

(訂正請求権)

第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

⑴ 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

⑵ 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

 (訂正請求の手続)

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

⑵ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

⑶ 訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由

⑵ 訂正決定等をする期限

2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

    第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

⑴ 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反して取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

⑵ 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48条において「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。

⑴ 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

⑵ 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

⑶ 利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由

⑵ 利用停止決定等をする期限

2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

    第4節 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審議会への諮問)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大洲市個人情報保護審議会条例(令和5年大洲市条例第 号)第1条に規定する大洲市個人情報保護審議会(第50条において「審議会」という。)に諮問しなければならない。

⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合

⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

⑷ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

⑴ 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)

⑵ 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

⑶ 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

⑴ 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

⑵ 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第5章 雑則

(適用除外)

第47条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、議会に保有されていないものとみなす。

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)

第49条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(審議会への諮問)

第50条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(施行の状況の公表)

第51条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第52条 この条例の実施に関し必要な事項は、議長が定める。

第6章 罰則

第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第56条 前3条の規定は、市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第57条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (大洲市個人情報保護審議会条例の一部改正)

2 大洲市個人情報保護審議会条例(令和5年大洲市条例第 号)の一部を次のように改正する。

第1条中「(平成15年法律第57号)」の次に「及び大洲市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大洲市条例第 号)」を加える。

  第2条第1号中「に規定する実施機関」の次に「及び議会」を加え、同条第2号中「又は第102条第1項」を「若しくは第102条第1項又は大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア、第35条第1項若しくは第42条第1項」に、「同法第60条第1項」を「個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項」に改める。

  第3条第1項に次の2号を加える。

⑷ 大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

⑸ 大洲市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

  第5条第1項中「諮問をした実施機関」の次に「及び議会」を加える。

 (大洲市債権管理条例の一部改正)

3 大洲市債権管理条例(平成28年大洲市条例第28号)の一部を次のように改正する。

  第6条第1項中「に規定する実施機関」の次に「及び議会」を加える。

 

 (提案理由)

 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、大洲市議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、この条例を制定しようとするものである。


令和5年大洲市議会第1回定例会議決等結果表

 

令和5年3月15日 議 決

議案番号

件            名

議決等結果

議案 1

令和4年度大洲市一般会計補正予算(第11号)

原案可決

   2

令和4年度大洲市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)

原案可決

   3

令和4年度大洲市介護保険特別会計補正予算(第4号)

原案可決

   4

令和5年度大洲市一般会計予算

原案可決

   5

令和5年度大洲市国民健康保険特別会計予算

原案可決

   6

令和5年度大洲市国民健康保険診療所特別会計予算

原案可決

   7

令和5年度大洲市後期高齢者医療特別会計予算

原案可決

   8

令和5年度大洲市介護保険特別会計予算

原案可決

   9

令和5年度大洲市飲料水供給事業特別会計予算

原案可決

  10

令和5年度大洲市港湾施設事業特別会計予算

原案可決

  11

令和5年度大洲市土地取得造成特別会計予算

原案可決

  12

令和5年度大洲市農業集落排水事業特別会計予算

原案可決

  13

令和5年度大洲市温泉事業特別会計予算

原案可決

  14

令和5年度大洲市水道事業会計予算

原案可決

  15

令和5年度大洲市工業用水道事業会計予算

原案可決

  16

令和5年度大洲市下水道事業会計予算

原案可決

  17

令和5年度大洲市病院事業会計予算

原案可決

  18

大洲市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について

原案可決

  19

大洲市個人情報保護審議会条例の制定について

原案可決

  20

大洲市役所支所設置条例等の一部改正について

原案可決

  21

大洲市自家用有償旅客運送条例の一部改正について

原案可決

  22

大洲市集会所条例の一部改正について

原案可決

  23

大洲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

原案可決

  24

大洲市立博物館条例の一部改正について

原案可決

  25

大洲市立学校体育施設照明使用料条例の一部改正について

原案可決

  26

大洲市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

  27

大洲市立保育所条例の一部改正について

原案可決

  28

大洲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

  29

大洲市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について

原案可決

  30

大洲市国民健康保険条例の一部改正について

原案可決

  31

大洲市長浜港小型船だまり水産施設条例の一部改正について

原案可決

  32

大洲市企業立地促進条例の一部改正について

原案可決

  33

大洲市長浜港港湾施設条例の一部改正について

原案可決

  34

大洲市特定公共賃貸住宅条例の一部改正について

原案可決

  35

大洲市上水道使用条例の一部改正について

原案可決

  36

大洲市農家高齢者創作館条例の廃止について

原案可決

議案37

一級河川肱川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う市道貫小屋線父橋架替、市道根太山道環線及び主要地方道大洲野村線道路改築工事の施行に関する基本協定の変更について

原案可決

  38

財産の貸付けについて(大洲いきいき市場)

原案可決

  39

財産の貸付けについて(大洲臥龍の湯)

原案可決

  40

指定管理者の指定について(大洲市総合福祉センター)

原案可決

  41

指定管理者の指定について(大洲市老人デイサービスセンター若宮、大洲市老人デイサービスセンター東大洲及び大洲市障害者デイサービスセンター東大洲)

原案可決

  42

指定管理者の指定について(大洲市老人デイサービスセンター長浜)

原案可決

  43

指定管理者の指定について(大洲市老人デイサービスセンター肱流苑及び大洲市肱川高齢者生活福祉センター)

原案可決

  44

指定管理者の指定について(大洲市肱川基幹集落センター)

原案可決

  45

指定管理者の指定について(大洲市林業総合センター)

原案可決

  46

指定管理者の指定について(大洲市道の駅「清流の里ひじかわ」)

原案可決

  47

指定管理者の指定について(大洲市交流促進センター「鹿野川荘」)

原案可決

  48

指定管理者の指定について(大洲市立肱川風の博物館・歌麿館、鹿鳴園及び農村体験宿泊施設望湖荘)

原案可決

  49

指定管理者の指定について(河辺ふるさとの宿、河辺ふるさと公園、交流館才谷屋及び坂本龍馬脱藩之日記念館)

原案可決

  50

辺地に係る公共的施設の総合整備計画について

原案可決

  51

市道の路線認定について

原案可決

  52

市道の路線変更について

原案可決

  53

市道の路線廃止について

原案可決

  54

専決処分した事件の報告並びに承認を求めることについて

承  認

  55

大洲市普通公園条例の一部改正について

原案可決

  56

教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

同  意

  57

公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて

同  意

報告 1

専決処分した事件の報告について

受  理

委  3

飼料価格高騰対策に関する意見書の提出について

原案可決

委  4

大洲市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

原案可決

請願 4

インボイス制度の実施中止を求める意見書提出に関する請願

継続審査

陳情 2

飼料価格高騰対策に関する陳情書

採  択