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商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 大洲市税条例第81条の9第1号に基づき、以下の車両は軽自動車税(種別割)が課税免除される場合があります。該当車両がある場合は、申請期間内に必要書類をご提出ください。

課税免除の対象となる軽自動車等(軽自動車、2輪の小型自動車、原動機付自転車又は小型特殊自動車)

課税免除の要件

 以下の要件全てを満たすもの

  1. 標識があり、かつ、使用の本拠の位置(定置場)が大洲市内にあり、大洲市軽自動車税(種別割)が課税される軽自動車等であること。 ※標識がない商品車は、軽自動車税(種別割)は課税されません。
  2. 賦課期日(4月1日)現在において、販売業者が商品として所有し、かつ販売を目的として店舗に展示しているものであること。
  3. 車両の用途が社用車、試乗車、リース車、営業車又は代車等の事業用のものではなく、また、自己で使用する等の販売目的以外の使用がされていないものであること。
  4. 取得時の走行距離と課税免除を受けようとする年の4月1日現在の走行距離の差が100㎞未満であること。
  5. 賦課期日(4月1日)現在において、車両の所有者及び使用者について、古物営業法第3条の規定による古物営業の許可を受けており、かつ、中古自動車等を販売することを業とする者の名義であること。

課税免除の申請方法

必要書類

  1. 大洲市軽自動車税(種別割)課税免除申請書(様式1) [Wordファイル/21KB] ※申請台数が10台以上になる場合は、様式(2枚目以降)を使用してください。「取得時における走行距離」欄には、古物台帳に記載されている走行距離を記入してください。
  2. 古物営業許可証の写し
  3. 古物台帳の写し(取得時の走行距離を確認できるもの) ※対象車両にアンダーラインを引いてください。
  4. 賦課期日(4月1日)現在の走行距離が分かる走行距離メーターの写真
  5. 商品車として展示していることが分かる写真(車両番号が確認できるもの)

申請期間

 令和5年4月1日(土)~令和5年5月24日(水)

 ※郵送の場合は、令和5年5月24日(水)必着

 ※申請期間を過ぎた場合は、課税免除することができません。

申請書提出先

 以下、提出先へ持参いただくか郵送にて提出してください。 ※郵送の場合は、令和5年5月24日(水)必着です。

 〒795-8601 大洲市大洲690番地の1

 大洲市役所税務課 収納係