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家屋評価のしくみ

更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

 固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

 家屋を新築(増築)した場合、固定資産税の評価額を算出するために、家屋調査を行います。

 固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。

 家屋調査では、固定資産税の係員が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装などの資材や施工の状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。

この評点数の合計に経過年数等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。

評価額 = ※1 再建築価格 × ※2 経年減点補正率
 
 
 
※1 再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※2 経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。
 仮に、評価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。

在来家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合

【新築住宅に対する減額措置】

 
対象要件 専用住宅及び居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅
床面積要件
居住部分の床面積が50平方メートル (一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル )以上280平方メートル 以下であること。
減額対象 新築後の税額が2分の1に減額されます。
居住部分の床面積
120平方メートル までのものはその全部
120平方メートル を超えるものは120平方メートル 相当
減額の期間

新築後3年度分(3階建以上の中高層準耐火・耐火住宅は5年度分)

 

【長期優良住宅に係る特例措置】

 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に建てられ、認定を受けた長期優良住宅について、申告によりその住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

※この特例措置は、現行の新築住宅に対する減額措置に代えて適用します。

対象要件

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。

2.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)や併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)や共同住宅であること。なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

3.居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅にあっては、独立した区画ごとに40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

4.平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。

減額対象・期間

 新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、住宅に係る税額(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)の2分の1が減額されます。

申告   新築された翌年の1月31日までに長期優良住宅であると認定を受けたことを証する書類(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき行政庁が発行した認定通知書の写し)を添付して税務課固定資産税係まで申告してください。