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令和6年度分市県民税・国民健康保険税の申告について

更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

申告受付期間

申告書の受付は2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)です。

土・日・祝日は受付をお休みします。

申告の必要がある人

令和6年1月1日現在、大洲市にお住まいの、次の人が対象です。

  1. 令和5年中に、営業・農業・不動産・生命保険などの満期金・個人年金・配当金などの収入があった人
  2. 給与所得者で次に該当する人
  • パート、アルバイトの人や令和5年中に退職した人で、年末調整をしていない人
  • 給与以外の所得があった人

※所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は 申告の必要はありませんが、市県民税の申告では、給与所得と合わせて申告をする必要があります。

申告の必要がない人

  1. 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている人
  2. 税務署に所得税の確定申告書を提出する人

確定申告については、国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集」をご覧ください。

申告に必要なもの

  1. 給与・年金収入のある人は「源泉徴収
  2. 収入や経費の算出に必要な「帳簿・明細書・領収書」 など
  3. 社会保険料控除のある人は「国民健康保険税、介護保険料、国民年金などの領収書または控除証明書
  4. 生命保険料控除、地震保険料控除のある人は「支払保険料の証明書
  5. 医療費控除を受ける人は「医療費の領収書」「高額療養費、保険金などで補てんされた金額のわかるもの」など
  6. マイナンバーの番号確認、身元確認書類(運転免許証、健康保険証など)

※2~5の領収書などは令和5年中に支払ったものに限ります。

申告相談について

 申告が必要と思われる人には、案内ハガキを送付します。市役所や各支所などを会場に次の日程で申告相談を実施しますのでご来場ください。

 ※案内ハガキが送付されていない人でも、上記の「申告の必要がある人」に該当する場合は、申告をするようにしてください。

令和6年度分市県民税申告相談日程表 [PDFファイル/146KB]

マイナンバー(個人番号)について

 平成29年度分以降の市県民税・国民健康保険税の申告書提出時には、マイナンバー(12桁)の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

 本人確認(番号確認と身元確認)を行うときの書類

  1. マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
  2. 通知カード(番号確認)及び運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(身元確認)
  3. マイナンバーの記載された住民票の写し(番号確認)及び運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(身元確認)

 ※申告者本人のマイナンバーのほか、扶養親族や事業専従者がいる場合には、対象者のマイナンバーの記載も必要です。

自主申告について

 自主申告とは、申告書をご自分で書いて提出する方法です。申告期間中は会場が大変混み合いますので、窓口または郵送での提出をお願いします。申告書を記入の上、上記書類の原本またはコピーを必ず添付してください。

 ※平成29年度分以降の市県民税・国民健康保険税の申告書提出時に、本人確認書類の写しの添付が必要になります。

 ※記入された内容について不明な点がある場合は、お電話等で確認させていただきますので、あらかじめご了承ください。

窓口へ提出する場合

 大洲市役所税務課市民税係または各支所まで

郵送で提出する場合

 〒795-8601 大洲市大洲690番地の1 大洲市役所税務課市民税係 宛

  自主申告をされる人で、申告書の送付を希望される場合はご連絡ください。
 (用紙を下記からダウンロードすることもできます。)

市県民税・国民健康保険税申告書

※社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を受ける場合は、証明書・領収書などの添付がなければ控除することができません。

お願い

 医療費控除を受ける人や、営業・農業・不動産などの収入があり収支計算が必要な人は、事前に合計額を計算の上お越しください。

  1. 申告がないと、課税・所得証明書の発行や、国民健康保険税の軽減措置を適用することができない場合があります。
  2. 税務署から確定申告の案内があった人、また所得税の還付を受ける人は、必ず税務署で申告してください。

問合わせ先

市役所税務課 市民税係 電話:24-1711 

長浜支所                         電話:52-1111

肱川支所           電話:34-2311

河辺支所            電話:39-2111

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