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被災代替償却資産に対する固定資産税の特例について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

被災代替償却資産に対する特例とは

平成30年7月豪雨により、滅失または損壊した償却資産(以下、被災償却資産という。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(以下、代替償却資産という。)を平成30年7月7日から令和7年3月31日までに取得または被災償却資産を改良した場合には、特例を受けられる場合があります。

特例の内容

新たに取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とします。

特例対象者

平成30年7月豪雨により滅失または損壊した償却資産の所有者等

特例措置の対象となる資産(代替償却資産)

  • 平成30年7月豪雨の被災により滅失または損壊した償却資産の代替として取得した資産で、種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの。なお、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課されることとなる年度において、代替されることとなる被災償却資産が、償却資産課税台帳上、登録されていない(除却または売却等の処分がなされている)ものであること。
  • 平成30年7月豪雨により被災した償却資産を復旧または補強等を行った場合における改良費(資本的支出に該当するもの)。

取得期限

平成30年7月7日から令和7年3月31日までの間に取得または改良されたもの。

特例率

取得または改良の翌年から4年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。

提出書類

平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書

申告書 [Excelファイル/23KB]
申告書 [PDFファイル/240KB]
記入例 [PDFファイル/246KB]

代替償却資産対照表

代替償却資産対照表 [Excelファイル/25KB]
代替償却資産対照表 [PDFファイル/140KB]
記入例 [PDFファイル/147KB]

平成30年1月2日から平成30年7月6日までの間に取得し、平成30年7月豪雨で被災した償却資産については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(納品書(写)等)を添付してください。

提出期限

代替償却資産を取得または改良を行った翌年の1月31日まで

対象の資産をお持ちの方は、償却資産申告書提出時に明細書の備考欄に記載ください。

 

 

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