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省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置

  平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)について、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、下記の要件を満たしていれば、申告によりその住宅の固定資産税が一定期間減額されます。

対象となる工事

  〇 次の1の工事、または1と合わせて2から4までの工事を行った住宅で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

  〇 上記の省エネ改修工事で、補助金等を除く自己負担額が60万円以上であること。(ただし、令和4年3月31日までに契約した工事は50万円以上が対象)

     または、補助金等を除く自己負担額が50万円以上で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光発電利用システムの設置工事に係る費用との合計が60万円以上であること。

住宅等の要件

  〇 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

  〇 併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること。  

減額内容

  〇 工事が完了した翌年度分に限り、固定資産税を3分の1減額します。対象となる床面積は120平方メートルまでで、適用は1戸につき1回限りです。

  〇 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、税額の3分の2を減額します。

  〇 住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置との併用は可能です。

  〇 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置との併用はできません。 

申告

   〇 改修後3ヶ月以内に下記の書類を添付して税務課まで申告してください。

  1. 熱損失防止(省エネ)改修住宅に係る固定資産税の減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する省エネ基準に適合することを証する証明書.
  3. 工事明細書や省エネ改修に要した費用を証する領収書
  4. 省エネ改修工事の写真(改修前・改修後)