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新公益法人制度における法人市民税について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

新公益法人制度における法人市民税について

 平成20年12月1日から公益法人制度改革関連三法案が施行され、新しい公益法人制度が始まりました。これにより、従来の社団法人・財団法人は廃止となり、新制度への移行となります。平成20年12月1日から平成25年11月30日が移行期間です。
 新制度では法人登記のみで一般社団法人・一般財団法人が設立できます。その中でも公益認定を受けたものは公益社団法人・公益財団法人となります。

法人市民税の取扱いは以下のとおりです。

項目公益社団法人・公益財団法人一般社団法人・一般財団法人認可地縁団体NPO法人
非営利型非営利型以外
税法上の法人区分公益法人等公益法人等普通法人公益法人等公益法人等
法人市民税法人税割公益目的事業を除いた収益事業に係る法人税額により課税収益事業に係る法人税額により課税全ての所得に係る法人税額により課税収益事業に係る法人税額により課税収益事業に係る法人税額により課税
均等割最低税率※1最低税率(年間6万円)最低税率※1最低税率※1
博物館の設置・学術研究を目的とする法人は、収益事業を行わない場合、非課税
※1減免となる場合があります。

均等割の減免について

 収益事業を行っていない公益社団法人、公益財団法人、認可地縁団体、NPO法人で市長が認めるものについては、均等割を減免することができます。  減免の申請は税務課市民税係までご相談ください。 注)一般社団法人・一般財団法人は減免となりません。

設立(設置)届及び異動届の提出について

 市内に新たに公益法人等を設立・設置した場合、または法人の種類を変更した場合は、税務課市民税係へ届出をしてください。