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市・県民税の納税義務者

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

納税義務のある人

《毎年1月1日現在において次の1または2のいずれかに該当する人》

  1. 大洲市内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定額以上の所得があった人
  2. 大洲市内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷が大洲市内にある人

納税義務のない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 寡婦またはひとり親、障害者、未成年者で、前年中の所得が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)の人
  3. 均等割のみを課すべき人のうち、大洲市税条例で定める所得以下の人