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市・県民税の納税義務者
更新日:2014年12月4日更新
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納税義務のある人
《毎年1月1日現在において次の1または2のいずれかに該当する人》
- 大洲市内に住所があり、前年中(1月1日~12月31日)に一定額以上の所得があった人
- 大洲市内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷が大洲市内にある人
納税義務のない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 寡婦またはひとり親、障害者、未成年者で、前年中の所得が135万円以下(令和2年度までは125万円以下)の人
- 均等割のみを課すべき人のうち、大洲市税条例で定める所得以下の人