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法人市民税の税率

更新日:2019年9月3日更新 印刷ページ表示

 法人市民税は、法人税額を課税標準額として税率を乗じて算出する法人税割と法人の資本等の金額及び従業員の数に応じて定められている均等割の合計額です。
 平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

法人税割

税率 

平成26年9月30日以前に開始した事業年度

14.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

 ※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。

 

【予定申告における経過措置】

 法人市民税法人割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

 経過措置:前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 (通常は「前事業年度の法人税割額 × 6.0 ÷ 前事業年度の月数」です。)

 

均等割

区分 税率
資本金等の金額 従業者数
50億円超 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
10億円超 50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
1億円超 10億円以下 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
1千万円超 1億円以下 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
1千万円以下 50人超 144,000円
50人以下 60,000円
上記以外の法人等 60,000円