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建設工事における社会保険等未加入対策について(平成29年10月拡大)

更新日:2018年11月9日更新 印刷ページ表示

社会保険等未加入対策についての詳細はこちらをご覧ください
建設業の社会保険未加入対策について(国土交通省HP)

 大洲市では、次のとおり社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)未加入対策を行います。

  1. 市発注工事について社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との下請契約を禁止します。
  2. 市発注工事の入札等に社会保険等未加入(適用除外を除く)業者を指名しません。
  3. 市発注工事について社会保険等未加入(適用除外を除く)業者を下請人とした業者及び入札参加資格審査申請等において虚偽記載(社会保険等に係る加入の有無の虚偽を含む)をした業者に対し、指名停止措置を行います。

平成29年10月から、社会保険等未加入業者との二次以下の下請契約禁止への対策を強化します。

 平成29年10月以降に新たに入札公告(または指名通知)する建設工事において、社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との二次以下すべての下請契約の禁止措置を拡大します。
 社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との二次以下下請契約を行った元請業者に対し、猶予期間内の加入指導を求め、下請業者が加入しなかった場合に、元請業者に対し、制裁金の請求及び指名停止措置を行います。

平成29年4月から、社会保険等未加入業者との二次以下の下請契約を禁止します

 平成29年4月以降に契約を行う建設工事において、社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との二次以下すべての下請契約を禁止します。
 これに反して社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との二次以下下請契約を行った元請業者に対し、猶予期間内の加入指導を求めます。

平成28年4月から、社会保険等未加入業者との一次下請契約を禁止します

 平成28年4月1日以降に契約を行う建設工事において、社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との一次下請契約を禁止します。
 これに反して社会保険等未加入(適用除外を除く)業者との一次下請契約を行った元請業者に対し、制裁金の請求及び指名停止措置を行います。

平成27年4月から、社会保険等未加入業者は大洲市の建設工事の入札に参加できなくなります

 平成27年度から、社会保険等(健康保険・厚生年金保険及び雇用保険)に加入していない建設業者(適用除外事業者を除く)は、大洲市の建設工事を請け負うことができなくなります。
 未加入でも入札参加資格審査申請は受け付けますが、平成27年4月からは入札等に参加できませんので、大洲市の行う建設工事の入札に参加を希望する未加入事業者は、加入手続きをしましょう。

入札参加資格審査申請時の注意事項

 総合評定通知書において健康保険、厚生年金保険または雇用保険の加入状況が「無」または「適用除外」となっている場合、下記の書類を提出してください。
 また、入札参加資格審査申請後に加入状況に変更があった場合は、変更届を提出してください。

総合評定通知書では「無」となっているが、その後社会保険等に加入した場合

加入したことを証明する次のいずれかの書類の写しを提出してください。

健康保険及び厚生年金保険

社会保険料納入証明書
保険料納付領収証書

雇用保険

雇用保険料納入証明書
労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び保険料領収済通知書

健康保険、厚生年金保険または雇用保険の適用除外になっている場合

適用除外に関する誓約書を提出してください。
社会保険等の適用除外に係る誓約書 [Wordファイル/35KB]