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中間前金払制度及び前金払制度について(令和6年4月改正)

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日改正内容

市では、事務の簡素化・迅速化を図るため、令和6年4月1日以降、市工事及び委託業務において、工事請負代金等一部前金払決定申請手続きを廃止します。

前金払の請求をする場合は、工事請負代金等一部前金払支払請求書(様式第17号)と保証書を事業担当課に提出してください。

工事請負代金等一部前金払支払請求書(様式第17号)についても一部改正しておりますので、最新の様式を使用してください。

前金払に係る決定申請手続の廃止について [PDFファイル/125KB]

工事請負代金等一部前金払支払請求書(様式第17号) [Wordファイル/15KB](令和6年4月~)

前金払制度

制度の概要

公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づく登録を受けた保証会社の保証に係る公共工事及び業務委託に対して前払金を支払うことができます。

対象となる工事等

前金払制度の対象は、請負金額が130万円以上の建設工事及び直接工事に関係する業務委託(調査、設計及び測量)です。(令和3年4月1日以降発注の業務委託から適用)

以下の業務委託は対象外です。

基本構想・基本計画策定業務、工事監理業務、工事に直接関係のない業務

関係様式

工事請負代金等一部前金払支払請求書(様式第17号) [Wordファイル/15KB]

令和3年4月1日以降発注の工事等については、前払金使途内訳明細書(様式第15号その2)の提出は必要ありません。

令和6年4月1日以降は、工事請負代金等一部前金払決定申請書(様式第15号)の提出は必要ありません。

中間前金払制度について

公共工事受注者の資金調達の円滑化を図るため、平成25年4月1日から、中間前金払制度を導入します。

制度の概要

建設工事において、当初の前払金(請負金額の40%以内)を支払った後、施工の中間時期に一定の要件を満たしている場合、請負金額の20%以内を追加して支払うことができる制度です。前払金と合わせて、請負金額の60%以内まで支払うことができます。
なお、部分払との併用はできません。 

対象となる工事

中間前金払の対象となる工事は、請負金額が500万円以上の建設工事です。
平成25年4月1日以降に発注する工事から適用します。

支払の要件

中間前金払を受けるためには、次の条件をすべて満たすことが必要です。

  1. 請負金額が500万円以上の建設工事であること。
  2. 前払金の請求をし、支払いを受けていること。
  3. 工期の2分の1を経過していること。
  4. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  5. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の保証(中間前払金保証)を受けることができること。

手続きの流れ

中間前金払に係る手続の流れ(平成27年4月改正) [PDFファイル/176KB] 

 関係様式(平成27年4月改正)

様式第18号 工事請負代金中間前金払額決定申請書 [Wordファイル/16KB]

様式第19号 工事履行報告書(中間前金払用) [Wordファイル/71KB]

様式第21号 工事請負代金中間前金払支払請求書 [Wordファイル/34KB]

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