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総合評定通知書の提出について

更新日:2018年5月21日更新 印刷ページ表示

 建設業法第27条23項の規定により、公共工事を請け負う建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、経営に関する客観的事項について審査を受けなければなりません。
 また、本市においては入札参加資格の審査に同法第27条29項に規定される総合評定値のP点を利用しております。
 大洲市建設工事入札参加資格登録業者におかれましては、経営事項審査を受けられる際に必ず総合評定値(P点)を請求の上、総合評定値通知書の写しをご提出いただきますようお願いいたします。
 総合評定値通知書の有効期間は審査基準日から1年7か月です。(例)審査基準日:平成26年6月30日の場合→有効期限:平成28年1月31日まで

 毎決算後継続的に申請手続きを行い、すみやかに最新のものをご提出ください。
 総合評定値通知書の有効期限が切れますと、入札等に参加できなくなりますのでご注意ください。 経営事項審査を受けなくなった等の理由により総合評定値通知書の有効期限が切れた場合は、指名競争入札参加辞退届をご提出ください。

 指名競争入札参加辞退届(参考様式) [Wordファイル/30KB]

※経営事項審査及び総合評定値の請求についての詳細は、管轄の地方整備局もしくは各都道府県の担当部署にお問い合わせください。