応急仮設住宅制度による住宅の提供について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月31日更新
応急仮設住宅制度による住宅の提供について
この度の豪雨によって住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災された方に対して、愛媛県が一時的な住居を無償提供します。
対象となる方
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
(1) 災害により住居が全壊した場合又は半壊であっても住み続けることが困難な場合
(2) 自らの資力では住居が確保できない
(3) 避難指示の長期化が見込まれるなど全壊相当の場合を含む(個別協議)
応急仮設住宅の種類
(1) 建設型
- 一時的な住居を提供するため、プレハブ等の住居を愛媛県が建設するもの。
- 住居完成の日から最長2年入居が可能
※ 現在、愛媛県が大洲市徳森公園(45戸)及び大駄場ふれあい広場(15戸)に建設しております。
(2) 借上型
- 不動産業者と協力して、民間の空き物件を愛媛県が借り上げ、提供するもの。
- 入居の日から最長2年入居が可能
- 詳しくは愛媛県のHPをご覧ください。 https://www.pref.ehime.jp/h20100/saigai/minasikasetu.html
※ 愛媛県の協定締結団体等を通じて、該当物件の調査を進めています。
受付期間
建設型
平成30年9月11日(火曜日)から随時、受け付けております。
借上型
平成30年7月23日(月曜日)から随時、受け付けております。
必要書類
- 住民票
- り災証明書