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大洲市障がい者計画(第6次)及び大洲市障がい福祉計画(第7期)並びに大洲市障がい児福祉計画(第3期)を策定しました

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

「大洲市障がい者計画(第6次)」及び「大洲市障がい福祉計画(第7期)」並びに「大洲市障がい児福祉計画(第3期)」を策定しましたので公表します。

 本計画は、「すべての市民がともにつながり きらめいて暮らせるまち 大洲」を理念とし、3つの計画を一体的に策定しました。
 今後も本計画に基づき、地域共生社会の実現、障害福祉サービスの充実に努めてまいります。

障がい者計画(第6次)

根拠法令:障害者基本法第11条第3項
計画期間:令和6年度から令和11年度(6年間)

大洲市障がい福祉計画(第7期)

根拠法令: 障害者総合支援法第88条第1項
計画期間:令和6年度から令和8年度(3年間)

大洲市障がい児福祉計画(第3期)

根拠法令:児童福祉法第33条の20
計画期間:令和6年度から令和8年度(3年間)
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