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「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」の施行について

更新日:2019年12月3日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者のご家族の皆様へのお知らせ

令和元年11月22日に、議員立法により標記法律が施行されました。

この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に対し、国から補償金が支給されることとなりました。

詳しくは以下のとおりとなりますのでご確認ください。

補償金の対象となる人および補償金の額について

 平成8年3月31日までの間に、ハンセン病の発病歴・国内などに居住歴のある人と次の⑴から⑺の関係にあったことがある人であって、現在、生存されている人が対象です。

1.補償金対象者

(1)配偶者

(2)親、子

(3)一親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人

(4)兄弟姉妹

(5)祖父母、孫であって、ハンセン病歴のある人と同居していた人

(6)二親等の姻族などであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人

(7)曾祖父母、ひ孫、おじ、おば、おい、めいであって、ハンセン病歴のある人と同居していた人

2.補償金額

  • 上記1.の(1)から(3)の補償金額 180万円
  • 上記1.の(4)から(7)の補償金額 130万円

補償金の請求手続きについて

請求方法及び請求期限

1.請求方法
  • 請求書を厚生労働省の補償金担当窓口へ郵送します。
  • 請求書の様式は、厚生労働省のホームページに掲載しているほか、補償金担当窓口に郵送を希望することもできます。
2.請求期限

令和元年11月22日(法律の施行日)から5年以内となる令和6年11月21日まで

厚生労働省 補償金担当窓口

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省健康局補償金担当

電話番号:03-3595-2262

電子メール:hoshoukin@mhlw.go.jp

受付時間:午前10時~午後4時

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページへ移動します)