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福祉用具の再給付(障がい関係)について

更新日:2018年7月20日更新 印刷ページ表示

福祉用具の再給付(障がい関係)について

 この度の豪雨により被災され使用できなくなりました福祉用具について再給付を行います。

対象となる方

 障がい者手帳をお持ちの方で、この度の豪雨災害により、以前大洲市から給付を受けた福祉用具の使用ができなくなった方。

※ 自己負担等で購入したものは対象になりません。

※ 以前給付を受けた物と同じ物又は類似品に限ります。

給付対象品

障がい者日常生活用具         

  • 介護用ベッド
  • 入浴補助用具
  • たん吸引器
  • ネブライザー(吸入器)
  • ストーマ装具
  • 紙おむつ など

補装具

  • 車いす
  • 電動車いす
  • 座位保持装置
  • 補聴器
  • 歩行器  など

申請に必要なもの

  • 障がい者手帳(紛失等された場合は、再交付の手続きも同時に行います。)
  • 印鑑
  • マイナンバーの確認できるもの など