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水道料金・公共下水道使用料の減免(免除)について

更新日:2018年8月6日更新 印刷ページ表示

水道料金・公共下水道使用料の減免(免除)について

この度の豪雨により被災された人および事業所などの水道料金及び公共下水道使用料(農業集落排水施設使用料含む)を減免(免除)します。

対象者

水道・公共下水道を使用し、次のいずれかに該当する人

① 大洲市の被災調査により、家屋や事業所などが床上浸水となっている場合

② 今回の災害で水源が被災したことにより断水となった場合

内容

対象①に該当する場合

災害発生月の検針期間を含む使用料1ヵ月分を全額免除します。

対象②に該当する場合

災害発生月の検針期間を含む使用料のうち、基本料金を1ヵ月分減免します。

提出書類

対象①、②に該当する場合は、減免(免除)して請求しますので、手続きは不要です。