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指定給水装置工事事業者_登録内容_変更ガイド
更新日:2016年12月9日更新
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このサイトでは、指定給水装置工事事業者の登録内容に変更が生じた場合の届け出方法を説明します。
届け出が必要な変更事項とは?
下記の内容に変更が生じた場合は、届け出をお願いします。
共通事項
- 電話番号(本店/事業所)
- Fax番号(本店/事業所)
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
- 給水装置工事主任技術者の氏名
- 給水装置工事主任技術者の免状の交付番号
法人事業者
- 商号(有限会社、株式会社など)
- 名称
- 住所
- 代表者の氏名
- 役員の氏名
個人事業者
- 名称
- 住所
- 代表者の氏名
申請の流れ
申請書式をダウンロード
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) [Excelファイル/13KB]
給水装置工事主任技術者の選任・解任届出書(様式第3) [Excelファイル/14KB]
書類作成
申請書(様式第10)だけで変更できる場合
下記の事項については、申請書(様式第10)を作成してください。添付書類は、必要ありません。
- 電話番号(本店/事業所)
- Fax番号(本店/事業所)
- 事業所の名称
- 事業所の所在地
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) [Excelファイル/13KB]
申請書(様式第10)と添付種類が必要な場合
下記の事項については、申請書(様式第10)と添付書類が必要です。
- 給水装置工事主任技術者の氏名の変更や免状の交付番号の変更
- 商号(有限会社、株式会社など)や名称、住所
- 代表者の氏名
水道課窓口に提出
直接、窓口に提出できない方は、郵送の受付もしております。指定給水装置工事事業者の受付担当者ご相談ください。
書類審査
大洲市指定給水装置工事事業者証の即日発行は、しておりません。不備がありますと遅れることがありますので、ご提出前に書類の記入内容のチェックをよろしくお願いします。
登録完了
登録完了後に大洲市指定給水装置工事事業者証をお渡しする場合があります。
担当者から直接連絡をいたします。