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給水装置工事を始める前に書類の提出をお願いします。

更新日:2016年12月9日更新 印刷ページ表示

     書類を提出

給水装置工事を始める前に以下のような書類が必要になります。

申請書様式は、こちらからダウンロードできます。

給水装置工事申込書

給水装置工事のお申し込みは、下記の申込書を提出ください。

大洲市上水道使用条例施工規程 第5条関係(様式第1号)

給水装置工事申込書 [Wordファイル/32KB]

給水装置工事申込書 [PDFファイル/66KB]

給水管所有者分岐同意書

他人の給水装置から分岐しようとするときは、給水管の所有者の同意が必要になります。

大洲市上水道使用条例施工規程 第7条関係(様式第3号)

給水管所有者分岐同意書 [Wordファイル/28KB]

給水管所有者分岐同意書 [PDFファイル/47KB]

土地家屋使用承諾書

他人の所有地を通過したり、他人所有する土地や家屋に給水装置を設置する場合は、その所有者の承諾が必要になります。

大洲市上水道使用条例施工規程 第7条関係(様式第4号)

土地家屋使用承諾書 [Wordファイル/29KB]

土地家屋使用承諾書 [PDFファイル/48KB]

誓約書

申請する給水装置工事は、関係する利害関係人の同意を得られていることを誓約するものです。

大洲市上水道使用条例施工規程 第7条関係(様式第5号)

誓約書 [Wordファイル/28KB]

誓約書 [PDFファイル/44KB]

給水装置工事設計書

給水装置工事を行う場合、設計審査(使用材料の確認を含む)を受ける必要があります。

大洲市上水道使用条例 第9条関係

また、工事担当者(大洲市指定給水装置工事事業者の給水装置工事主任技術者)の記名捺印をした設計書の提出が必要になります。

大洲市上水道使用条例施工規程 第5条関係

給水装置工事設計書 [Excelファイル/76KB]

給水装置設計書 [PDFファイル/496KB]

代理人選定(変更)届

給水装置の所有者が市内に居住していないときは、市内に居住する代理人を定めて、届け出をする必要があります。また代理人に変更があった場合も同様の届け出をお願いします。

大洲市上水道使用条例施工規程 第20条関係(様式第7号)

代理人選定(変更)届 [Wordファイル/30KB]

代理人選定(変更)届 [PDFファイル/42KB]

管理人選定届

 給水装置を共有や共用する方は、管理人を選定し、届け出をする必要があります。

大洲市上水道使用条例施工規程 第20条関係(様式第8号)

管理人選定届 [Wordファイル/29KB]

管理人選定届 [PDFファイル/41KB]

上・下水道使用(開始・廃止・休止・変更)届

給水装置工事を行う場合、水道メーターが必要になる場合は、届け出をする必要があります。

大洲市上水道使用条例施工規程 第19条、22条関係(様式第6号)

上・下水道使用(開始・廃止・休止・変更)届 [Wordファイル/43KB]

上・下水道使用(開始・廃止・休止・変更)届 [PDFファイル/77KB]

給水装置(水質)検査請求書

給水装置工事が竣工したら、工事検査を受けてください。

大洲市上水道使用条例9条、大洲市上水道施工規程 第25条関係(様式第13号)

給水装置(水質)検査請求書 [Wordファイル/29KB]

給水装置(水質)検査請求書 [PDFファイル/44KB]

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