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大洲市内中小事業者のための災害利子補給について
大洲市災害関連対策融資利子補給について
平成30年7月豪雨で被災した中小事業者に対し、復旧に向けて借り入れた融資の利子を補給することにより、被災中小事業者の再建を支援します。
大洲市災害関連対策融資利子補給チラシ [PDFファイル/228KB]
利子補給の対象融資
2018年7月7日から2020年3月31日までに借り入れを行った次の融資です。
区分 | 融資制度名 | 用途 |
---|---|---|
愛媛県 | 災害関連対策資金 | 設備資金、運転資金 |
日本政策金融公庫 |
災害復旧貸付 平成30年7月豪雨特別貸付 西日本豪雨災害マル経 生活衛生改善貸付 |
設備資金、運転資金 |
商工組合中央金庫 | 災害復旧資金 | 設備資金、運転資金 |
※平成30年7月豪雨により被害を受けたものに限ります。
利子補給の対象者(いずれにも該当する方)
・平成30年7月豪雨により被災した大洲市内に事業所を有する中小企業者・小規模事業者の方
・大洲市において事業を営む中小企業者・小規模事業者で、被災後においても引き続き市内で事業を営む方
・納期の到来した市税(国民健康保険税を含む)に滞納がない方
利子補給の対象期間
借入日から運転資金は7年以内、設備資金は10年以内です。
利子補給の対象融資額
合計融資額で3,000万円が上限です。
利子補給の額
予算の範囲内において、対象期間に金融機関に支払った融資に係る利息の支払額(延滞利息の額を除く。)として、年利1.36パーセント以内の額です。
※年利が1.36パーセントを下回る場合は、当該年利に相当する額
※実際の利子補給額は、1月~12月までに支払いが完了した毎月の利息を合計し、その合計額の千円未満を切り捨てた額となります。
※利子補給は、予算の範囲内において交付されますので、申請額の全額が交付されない場合があります。
申請手続き
申請書類
利子補給金交付申請書 (様式第1号)
市商工産業課窓口(本庁2階)及び商工会議所・商工会・金融機関窓口でも申請の様式を入手できます。
利子補給金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/26KB]記入例 [PDFファイル/139KB]
り災証明書の写し
市商工産業課にて事業所の「り災証明」の交付を受けてください。なお、市での事業所の被害状況確認が終わっていなければ、確認後の発行になります。
金融機関との金銭消費貸借契約書の写し
金融機関との融資契約の写しになります。
償還予定(計画)表の写し
金融機関が作成した全期間の償還予定が分かる書類を提出してください。
※お願い ‥ 契約書、償還表またはその他の添付資料によって、次の内容が確認できるようにしてください。
・貸付融資名 ‥ 災害関連対策資金、災害復旧貸付などの災害貸付名
・資金使途 ‥ 運転資金、設備資金の別
・利 率 ‥ 1% など
・融 資 額 ‥ ●,●●●,●●●円など
・融資期間 ‥ 運転資金7年、設備資金10年など
・据置期間 ‥ 1年など
・貸 出 日 ‥ ●●年●●月●●日
・貸出期間 ‥ ●●年●●月●●日~●●年●●月●●日
・償 還 額 ‥ 全期間の毎月の償還額(元金・利息ごとに金額が分かるもの)
申請受付
申請書は、大洲市役所商工産業課に提出してください。
受付期間
2018年8月13日 ~ 2020年4月30日
※8時30分から17時15分までです。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
請求手続き
支払い利息分の補給を受けるには、毎年請求手続きが必要となります。
請求時期・内容
毎年1月に入ってから、前年1月~12月の間に支払った利息分を請求 してください。なお、延滞利息は対象外です。
※年間の利息額が千円以上の場合(千円未満切り捨て)に申請してください。
※融資が複数ある場合、全てを合算した後に千円未満を切り捨ててください。
● 請求イメージ
( 融資機関へ利息の支払い/毎月 ) ⇒ ( 市へ利息の請求/年1回 )
2018.07 〇〇円
: ➡ 1回目 / 2019.01ごろ 前年計〇〇〇円
~ 2018.12末 〇〇円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019.01 〇〇円
: ➡ 2回目 / 2020.01ごろ 前年計〇〇〇円
~ 2019.12末 〇〇円
※借入期間に応じて(最大で運転資金7年、設備資金10年)、この請求作業が繰り返されます。
請求書類
利子補給金請求書 (様式第3号)
利子補給金請求書(様式第3号) [Wordファイル/27KB]利子補給金請求書(様式第3号) [PDFファイル/111KB]
【記入例】利子補給金請求書(様式第3号) [PDFファイル/539KB]
返済済みの状況を確認できる書類 ‥ いずれか一つ
① 融資機関が発行する「口座取引明細表」 ( = 異動明細表 )
② 融資機関による「貸付利息支払証明書(様式第4号)」 ‥ 任意様式も可
貸付利息支払証明書(様式第4号) [Wordファイル/24KB] 貸付利息支払証明書(様式第4号) [PDFファイル/79KB]
③ 市に提出した融資機関発行の償還予定表と同額の場合のみ、返済元・返済先・返済日・返済額が分かる「通帳コピー」
市税納税証明書 ‥ 融資契約をされた方の証明
「法人」であれば会社分、「個人」であれば個人事業主分の「納期の到来した市税(国民健康保険税を含む)に未納がない」ことが分かるもの。
市税納税証明書の取得方法(窓口:市本庁税務課又は各支所地域振興課)
●個人事業主の場合
「【個人事業主用】市税納税証明請求書」に、住所・氏名(屋号及び代表者指名)を記入して、申請窓口に持参してください。
【個人事業主用】市税納税証明請求書 [Wordファイル/34KB]【個人事業主用】市税納税証明請求書 [PDFファイル/63KB]
●法人の場合
「【法人用】委任状」の委任者欄には住所(法人所在地)、氏名(代表者名)、代表者欄には、申請窓口に行く代理人の住所・氏名を記入して、申請窓口に持参してください。
備考
通常、請求書類は、前述のとおりですが、繰上げ償還など個別の状況に応じて、追加資料をお願いする場合があります。
支払い時期
審査が終了したものから随時支払いいたします。
取り扱いQ&A
No |
区分 (更新日) |
質問 | 回答 |
---|---|---|---|
1 |
利用 H30 (8月9日) |
愛媛県、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫の各融資併用時も対象となりますか。 | 災害融資併用時も対象となります。 |
2 |
対象 H30 (8月9日) |
本店は大洲市外にあり、大洲の営業所が被害を受けました。 | 大洲市内の営業所再建にかかる融資であれば対象とします。 |
3 |
対象 H30 (8月9日) |
利子補給制度と「大洲市中小事業者災害復旧支援事業補助金」は併用できますか。 | 市の利子補給と補助金は併用可です。 |
4 |
対象 H30 (8月9日) |
被災後、すぐに災害復旧貸付の融資を受けました。 |
すでに開始している融資も対象です。 |
5 |
対象 H30 (8月9日) |
取引店舗が被災し、大幅な減収のため、日本政策金融公庫の災害復旧貸付(運転資金)を受けました。 | 直接的な物理被害を受けていなければ対象外(り災証明が受けられるもの)です。 |
6 |
対象 H30 (8月13日) |
医療法人ですが、運営資金として、愛媛県の災害関連対策資金の借り入れを行いました。 | 中小事業者向むけの制度ではありますが、愛媛県信用保証協会の対象業種として、災害融資が受けられる場合は対象とします。 |
7 |
期間 H30 (8月9日) |
商工組合中央金庫、日本政策金融公庫の融資期間は15年、20年と長期のものがありますが、利子補給は何年ですか。 | 愛媛県の災害関連対策融資制度を基準にしているため、それに合わせ、「運転資金7年以内」、「設備資金10年以内」とします。 |
8 |
期間 H30 (8月9日) |
日本政策金融公庫の災害復旧貸付(国民生活事業)は、運転資金と設備資金の区分けがありませんが、利子補給期間は何年ですか。 | 運転または設備の用途が明確に分かれば、それぞれの期間を適用します。分からなければ、融資期間が長い「10年以内」を適用します。 |
9 |
補給 H30 (8月9日) |
2,000万円、3,000万円の2つの融資を併用しますが、全額分対象となりますか。 | 各借入額を合計して、上限3,000万円までの融資に対する利息分となります。 |
10 |
補給 H30 (8月9日) |
融資5,000万円、利息1.0%時の利子補給はどのような積算になりますか。 | 5,000万円(借入額)×1.0%×365日/365日×3,000万円(上限額)/5,000万円(借入額)=30万円/年 |
11 |
補給 R1 (5月14日) |
7月に設備資金2,000万円の融資を受けていますが、12月には運転資金として1,000万円の追加融資を考えています。 | 合計融資額が、3,000万円以内なので全て対象融資額となります。 |
12 |
補給 R1 (5月14日) |
すでに2,000万円の融資を受けていますが、これからさらに2,000万円の追加融資を考えています。 |
合計融資額が、4,000万円になりますので、全返済期間(融資日まで遡ります)の利息を全て上限額3,000円で按分します。 利息 × 3,000万円/4,000万円 |
問い合わせ先
連絡先 | 電話番号 |
---|---|
大洲市役所商工産業課 | 0893-24-1722 |
大洲商工会議所 | 0893-24-4111 |
長浜町商工会 | 0893-52-0312 |
川上商工会 | 0893-34-2531 |
伊予銀行 | 0893-24-3121 |
愛媛銀行 | 0893-24-2141 |
香川銀行 | 0893-24-2181 |
愛媛信用金庫 | 0893-24-3151 |
愛媛県信用保証協会 | 0894-22-2003 |