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出生届のお手続きについて

更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

出生届について

出生届の手続きは、下記を参考にして、本庁市民課または各支所へ届け出てください。
なお、勤務時間外または休日、祝日でも本庁または各支所で受領(お預かり)します。

届出の期間

お子さまが生まれた日から14日以内

届け出する人

お子さまの父、母

必要なもの

  1. 出生証明書
  2. 母子健康手帳

お子さまの名前について

  1. お子さまの名に使える文字は、戸籍法50条の規定により制限があります。 命名前にご確認ください 。
  2. 判別しにくい場合には電話で確認いたします。(戸籍担当 電話:0893-24-1710)
  3. 使用できる文字についての詳細は、下記「子の名に使える漢字」をクリックして、法務省のホームページでご確認ください。

    子の名に使える漢字

お子さまの名の振り仮名について

戸籍に記載できる振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえない読み方は認められません。

 

※届出された振り仮名が一般に認められているものであることが確認できない場合には、名付けの由来や、読み方を選定するに当たり根拠とした事項や、名前を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍等を確認させていただく場合があります。

夜間・休日窓口に提出された方

「記念品」をお渡ししますので、母子健康手帳をお持ちのうえ、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に、本庁市民課または各支所までお越しください。
あわせて、母子健康手帳へ出生証明をさせていただきます。

その他

  1. 記載以外の手続きが必要となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  2. ご不明な点は、お気軽に各窓口までご相談ください。

出生届に伴うその他のお手続き

大洲市に住所がある方の主な手続きのご案内です。住所が大洲市でない方は、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
これらのお手続きは、平日のみ受付できます。