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交通事故で国保を使う場合

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、届け出をすれば国民健康保険で医療機関等にかかれます。
ただし、次のような場合は治療を受けることができません。

  • 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 業務上のケガの場合
  • 酒酔運転、無免許運転などによるケガの場合

届出

警察に届け出る

交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出てください。

国保窓口へ届け出る

国保窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

医療費負担は加害者の義務です

 
第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって、国民健康保険で治療を受けると、国保は医療費を一時的に立て替えて支払うだけで、あとから国保が被害者に代わって加害者に医療費を請求することになります。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届(市役所にありますが、下から印刷することもできます。)

    委任状 [PDFファイル/82KB]
    傷病届 [PDFファイル/125KB]
    発生状況報告書 [PDFファイル/229KB]
    念書 [PDFファイル/108KB]
    誓約書 [PDFファイル/110KB]
    人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/141KB]

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認印)
  • 交通事故証明書

示談を結ぶ前に

第三者から障害を受けた医療費について示談を行うときは、示談を結ぶ前に必ず国保窓口にご連絡ください。加害者との間で示談が行われますと、加害者に治療費の請求ができなくなる場合があります。

申請窓口


大洲市役所  本   庁 市民課国保係
         長浜支所
         肱川支所
         河辺支所

 

 

お問い合わせ先

大洲市役所 市民課 国保係 0893-24-1713

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