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郵便投票による不在者投票について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示
 身体に重度の障がいがある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。

不在者投票ができる期間

 公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日まで

郵便投票ができる人

身体障害者手帳障がい名障がいの程度
1級2級3級
両下肢、体幹、移動機能×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫
戦傷病者手帳障がい名障がいの程度
特別項症第1項症第2項症第3項症
両下肢、体幹×
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
介護保険の被保険者証要介護状態区分
要介護 5

郵便等投票証明書の交付申請手続き

  1. 選挙人は、お住まいの市町村の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、申請します。
  2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  • 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
  • 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
  • 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
  • 「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、いつでも受け付けています。

郵便による投票手続き

  1. 選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
  2. 「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります。)、「郵便等投票証明書」を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  3. 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送られてきます。
  4. 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に署名します。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です。)

※3と8は、必ず郵便での手続きとなります。