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期日前投票について

更新日:2021年7月19日更新 印刷ページ表示

 公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、従来の不在者投票制度のうち、名簿登録地の市町村における選挙期日(投票日)前の投票は、期日前投票制度の対象となりました。

期日前投票を行うことができる人

  • 投票日に仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭などに従事している場合
  • 投票日に旅行や用事などのため投票区の区域外に外出する場合
  • 病気、怪我、出産、身体の障がいなどのため歩くのが困難な場合
  • 住所移転のため名簿登録地以外の市区町村に居住している場合
  • 天災又は悪天候により投票所へ行くのが困難な場合

期日前投票所

選挙管理委員会が指定した場所

選挙の種類によって、期日前投票所の場所及び開設期間・時間が異なる場合があります。選挙期間中は各選挙のページ内でお知らせします。

期日前投票のながれ

投票日当日と同じく、直接投票箱に投票できます。

1.宣誓書への記載

投票の際には、投票日に仕事や旅行など、上記の事由にあてはまると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。

なお、宣誓書については、投票所入場券の裏面に印刷していますので、自宅で記載してお持ちください。

印鑑・身分証明書などは、必要ありません。

2.宣誓書の受付への提出

 職員が選挙人名簿と照合した後、投票用紙をお渡しします。

3.記載台で投票用紙に記載します。

4.投票箱に投函します。