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農地法の下限面積要件が廃止されます

更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

 令和5年第3回大洲市農業委員会定例総会において、下限面積(別段の面積)の廃止について審議を行い、以下のとおり決定いたしましたので告示します。

下限面積(別段の面積)の廃止について [PDFファイル/24KB]

 令和4年5月27日に「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が公布され、令和5年4月1日に施行されることになりました。
 この改正法の中には、農地法の一部改正も含まれており、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで農地の権利取得(売買・貸借)時に求めていた「下限面積要件」が廃止されることになりました。
 下限面積要件とは、これまで農地法第3条第2項第5号の規定で、農地の権利取得(売買・貸借)に当たって、取得後の耕作面積が「50アール」に達する必要があるとする要件であり、耕作規模の小さい地域では、農業委員会の判断により50アール未満の下限面積(別段の面積)を定めることができました。
 そのため、大洲市では、市内全域で一般的な農地取得の場合「30アール」また、空き家に附属した農地取得の場合は「1アール」という下限面積を定めていました。
 今回の法改正により、下限面積の要件は廃止されますが、農地の権利取得後は、(1)必要な農作業に原則、年間150日以上従事すること、(2)権利を取得している農地をすべて効率的に利用すること、(3)周辺農地の利用に支障がないこと等の要件は継続されます。

 

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