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農地の権利移動について

更新日:2018年2月8日更新 印刷ページ表示

農地法第3条による許可

 農地を耕作の目的で売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、賃借権、使用貸借による権利及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農業委員会の許可が必要です。
 なお、詳しくはトピックス「農地の売買、貸借等について」をご覧ください。

手続きに要する時間等

  1. 受付締切日:毎月15日(休日の場合は、翌業務日
  2. 許可書の交付:受付締切日までに提出された申請について、翌月初旬に開催する定例農業委員会で審議し、その後に交付となります。

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画

 農地の権利移動は、農業経営基盤強化促進法による大洲市の農用地利用集積計画に基づき行うこともできます。この場合は農地法の許可は不要となります。また、売買などの所有権移転については農業振興地域内の農用地に限られますが、税法上の優遇措置などがあります。

利用権設定事業

 利用権設定事業は、農用地の規模拡大を求める認定農業者等に結び付けるもので、貸した農地は期限が来れば必ず戻ってくる安心して貸し借りが行える仕組みになっています。また、利用権を再設定することにより継続して貸すことができます。
 詳しくは大洲市農林水産課へお問い合わせください。

相続等の届出(農地法第3条の3第1項)

 相続や時効取得などにより許可を受けることなく農地の権利を取得した者は、農業委員会に届出が必要です。

農地の貸借の解約(農地法第18条第6項)

 期限前6ヶ月以内に貸し手と借り手の合意による解約が成立し、その内容が書面で明らかな場合や農事調停の成立などによる場合は、農業委員会へ通知をする必要があります。また、上記以外の場合には県知事の許可が必要となります。

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