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介護給付費及び総合事業費過誤依頼について
更新日:2022年6月2日更新
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過誤依頼とは
事業者が国保連合会に対して行った請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合には、大洲市高齢福祉課介護保険管理係に過誤依頼書の提出が必要です。
●通常過誤
請求をいったん全額取消す過誤依頼です。
毎月の支払額に対して、過誤依頼書提出月の翌月に取消された請求分について減額調整され、過誤依頼した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に再請求分について増額調整されます。
●同月過誤
差額調整ができる過誤依頼です。
毎月の支払額に対して、再請求月翌月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。依頼書を提出した翌月に、必ず再請求をしてください。
●通常過誤
請求をいったん全額取消す過誤依頼です。
毎月の支払額に対して、過誤依頼書提出月の翌月に取消された請求分について減額調整され、過誤依頼した翌月に再請求をした場合、再請求月翌月に再請求分について増額調整されます。
●同月過誤
差額調整ができる過誤依頼です。
毎月の支払額に対して、再請求月翌月に、取消された請求分と再請求分との差額が調整されます。依頼書を提出した翌月に、必ず再請求をしてください。
提出期限
・同月過誤 月末
・通常過誤 15日
・通常過誤 15日