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大洲市在宅高齢者等介護手当支給について
更新日:2017年11月29日更新
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在宅高齢者等介護手当は、居宅において寝たきり高齢者等を常時介護している方に対し、在宅高齢者等介護手当を支給することにより介護者及び寝たきり高齢者等の在宅生活の継続と福祉の増進を図ることを目的としています。
1 支給要件
下記の要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 大洲市に居住し、居宅において寝たきり高齢者等を常時介護している介護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている者のうち、市民税非課税世帯に属する者。
※住民票だけを置き、他の市町に居住しているような場合は対象となりません。 - 介護者及び寝たきり高齢者等の世帯構成員に市民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
- 寝たきり高齢者等が、介護保険サービス(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護住宅改修並びに7日以内の短期入所生活介護または短期入所療養介護を除く。)を受けていない期間を継続して1年間有していること。
寝たきり高齢者等とは
介護保険の要介護認定において要介護4または要介護5の認定を受けている65歳以上の方(要介護認定を受けていない場合にあっては、要介護4または要介護5に相当する方)で、居宅において一日中ベッドで過ごし、排泄、食事及び着替えにおいて介護を要する方または重度の認知症となっている65歳以上の方で日常生活を営むのに常時介護を必要とする状態にある方をいいます。
介護者とは
寝たきり高齢者等と同居し、生計を同じくする方で、現に寝たきり高齢者等の日常生活の介護に当たっている方をいいます。
※介護者と寝たきり高齢者等が同一住所であることが必要です。
2 支給額
寝たきり高齢者等1人につき年額96,000円です。
3 支給申請
支給要件をすべて満たされたときに申請を行うことができます。
大洲市在宅高齢者等介護手当支給申請書(寝たきり高齢者用または認知症高齢者用)を提出してください。