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寝たきり高齢者などの障害者控除について

更新日:2019年2月7日更新 印刷ページ表示

 身体障害者手帳等の交付を受けていない場合でも、要介護認定者などで、寝たきりの度合いや認知症の状態が一定の基準に該当する場合は、市で認定書を交付します。
 本人または扶養者が、この認定書を添付して確定申告や住民税の申告をすると、所得控除(障害者控除)の対象となります。
 なお、審査等に時間がかかる場合がありますので、認定書の即時交付ができない場合があります。

1 認定書交付対象者

大洲市に住所を有する方で、次の1~5のいずれかの状態にあると市長が認定した人。

障害者

1. 身体障害者(3~6級)に準ずる障がいがある人
2. 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障がいがある人

特別障害者

3. 身体障害者(1・2級)に準ずる障がいがある人
4. 知的障害者(重度)に準ずる障がいがある人
5. 寝たきり高齢者

※1~5に該当するかどうかの判定は、介護認定資料・医師の診断書などをもとに、市の認定基準表で判定します。
なお、要介護認定を受けている人でも該当しない場合があります。

※既に身体障害者手帳などで控除を受けている人及び申告する人が非課税の場合は、認定書を取得する必要はありません。

2 申請書・届出

障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/87KB]

医師意見書 [PDFファイル/88KB]
 ※ この医師意見書は、要介護認定を受けていない場合に、障害者控除認定申請書に添付してください。

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