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独居高齢者世帯等緊急通報装置貸与事業について

更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

 独居高齢者世帯等緊急通報装置貸与事業は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「機器」といいます。)を貸与することにより、高齢者等の急病や災害時に迅速かつ適切な対応をすることで、高齢者等の日常生活の便宜を図り、その保健福祉の向上に役立てることを目的としています。

1 貸与対象者

  1. おおむね65歳以上のみの世帯
  2. 身体障がい者のみの世帯
  3. 前2号のほか市長が特にその必要を認める世帯

※装置の設置は、NTTの加入電話に限ります。
  光ファイバー、IP電話、ISDN回線、ADSL回線などを利用されている場合、通報に不具合等が生じることがあるため、装置の設置ができません。

2 費用

  1. 機器の設置費用は、市が負担します。     
  2. 機器の使用料は無料です。
  3. 機器を使用された場合の通話料及び電気料金は、ご負担ください。  

3 貸与申請

 大洲市独居高齢者世帯等緊急通報装置借用申請書(様式第1号)に、承諾書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を添付して申請してください。

4 その他

  1. 機器が必要なくなった場合は、市に返還してください。
  2. 機器の全部または一部を破損・紛失した場合は、市に報告してください。なお、破損・紛失の原因が火災または盗難の場合は、その事実を証する関係官公署の証明書を添付してください。
  3. 上記2の原因が、使用者の責に帰すべき事由による場合は、その費用を負担していただきます。
  4. 月に一度、委託業者から安否確認があります。
  5. 緊急の場合の確認方法は、事前に協力員の方と打ち合せをしてください。
      (例:家に鍵が掛かっている場合の確認方法)

 なお、協力員は、大洲市内の方に限ります。

5 申請書・届出

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