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幼児教育・保育の無償化について

更新日:2019年6月21日更新 印刷ページ表示

急速な少子化の進行、幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、2019年(令和元年)10月より、幼児教育・保育の無償化が開始されます。

幼児教育・保育無償化チラシ [PDFファイル/461KB]

幼児教育・保育の無償化の主な例 [PDFファイル/394KB]

幼稚園、保育所、認定こども園(保育所)等を利用する子どもたち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

(注意)年度途中で3歳になっても年度中は、0~2歳の額です。ただし、認定こども園(幼稚園)については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化になります。

  • 通園送迎費、給食費(主食費・副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。ただし、副食費(おかず、おやつ等)のみ所得等により免除される場合があります。
  • 給食費については、これまでどおり実費負担となります。ただし、公立保育所の主食は引き続き持ってきていただき、副食費を実費負担していただく予定です。

住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもたちの利用料が無償化されます。

  • 子どもが2人以上の世帯は、現行制度を継続して保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

対象となる施設・事業

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

 (注意)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 (注意)「保育の必要性の認定」の要件については、保護者のいずれもが就労等の理由により保育を必要とする場合(保育所の利用と同じ)です。

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 (注意)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。

 (注意)「保育の必要性の認定」の要件については、保護者のいずれもが就労等の理由により保育を必要とする場合(保育所の利用と同じ)です。

3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。

対象となる施設・事業

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園を利用する子どもたち

 対象者・利用料

無償化の対象となるためには認定が必要です。

(注意)大洲市に住民票を有し、子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園に通われている方が対象です。

(注意)大洲市内の私立幼稚園はすべて新制度に移行しているため、対象となりません。

満3歳から小学校入学前までの子どもたちは月額25,700円までの利用料が無償化されます。

  • 通園送迎費、給食費(主食費・副食費)、行事費などは、これまでどおり保護者の負担です。

ただし、副食費(おかず、おやつ等)のみ所得により免除される場合があります。

(注意)私立幼稚園就園奨励費は無償化開始に伴い終了します。

 

≪お問い合わせ先≫

市民福祉部子育て支援課 電話0893-24-5718

 

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