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大洲市シンボルマーク及びロゴタイプの使用について

更新日:2020年10月5日更新 印刷ページ表示

大洲市シンボルマーク及びロゴタイプが利用できます。

大洲市のシンボルマークとロゴタイプが企業や個人でも利用できるようになりました。

使用には申請が必要ですので、以下の使用基準をご確認の上、ご申請いただきますようお願いいたします。

シンボルマークロゴタイプ漢字横ロゴタイプひらがな横ロゴタイプ欧文横

【注意!】大洲市の推薦(企業・商品)ではありません。

大洲市のシンボルマークは、使用基準に沿って利用されるものです。

シンボルマークやロゴタイプを使用している商品・企業を、大洲市が推薦するものではありませんので、ご注意ください。

使用基準

シンボルマーク及びロゴタイプは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用することができます。

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団が使用するとき。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者が使用するとき。
  3. 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者が使用するとき。
  4. 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用するとき。
  5. 法令または公序良俗に反し、または反するおそれがあるとき。
  6. デザインマニュアルに従って使用しないおそれがあるとき。
  7. 大洲市の信用や品位を損ない、または損なうおそれがとき。
  8. シンボルマーク及びロゴタイプを使用することにより、誤認または混同を生じさせるおそれがあるとき。
  9. その他市長がシンボルマーク及びロゴタイプの使用について不適当と認めるとき。

使用料

無料

使用申請

使用を希望する方は、「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用許諾申請書」に関係書類を添えて提出してください。

大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用許諾申請書 [Wordファイル/20KB]

ただし、以下に該当する方は、申請書の提出の必要はありません。

  1. 大洲市及び大洲市が構成メンバーとなっている団体が、使用するとき。
  2. 大洲市内の学校等が教育目的に使用するとき。
  3. 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
  4. その他市長が適当と認めたとき。

使用許諾及び使用報告書

使用申請書提出後、使用に問題がなければ、「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用許諾通知書」を発行します。

その際、使用許諾番号を通知しますので、原則シンボルマーク・ロゴタイプの近接に表示してください。

使用した商品等が完成しましたら、「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用報告書」を必ずご提出ください。

大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用報告書 [Wordファイル/18KB]

※「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用報告書」は、「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用許諾申請書」の提出の有無に関わらず、提出が必要です。

内容変更

「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用許諾通知書」の発行後、使用内容に変更がある場合には、「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用内容変更申請書」をご提出ください。

大洲市シンボルマーク・ロゴタイプ使用内容変更申請書 [Wordファイル/18KB]

その他

その他の遵守事項等は、「大洲市シンボルマーク及びロゴタイプの使用に関する取扱要綱」及び「大洲市シンボルマーク・ロゴタイプデザインマニュアル」をご確認ください。

大洲市シンボルマーク及びロゴタイプの使用に関する取扱要綱 [PDFファイル/246KB]

大洲市シンボルマーク・ロゴタイプデザインマニュアル [PDFファイル/994KB]

問い合わせ及び各種書類提出先

大洲市役所 企画情報課 企画係

〒795-8601

大洲市大洲690番地の1

電話:0893-24-1728(直通)

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