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法定外公共物(里道・水路)について

更新日:2015年1月5日更新 印刷ページ表示

法定外公共物とは

広く一般の用に供している道路、河川、ため池等の「公共物」のうち、道路法、‎河川法等の特別法によって管理の方法が定められているものを「法定公共物」‎といいます。‎
これに対し「公共物」のうち特別法の適用(準用)を受けないものが「法定外公共物」と呼ばれており、「里道(赤線とも呼ばれる)・水路(青線とも呼ばれる)」などがその代表的なものです。‎

法定外公共物を利用する場合は?‎

法定外公共物に対して、次の1から5のいずれかに該当する行為を行‎う方は、大洲市役所建設課または各支所地域振興課へ申請書を提出し、許可(承認)を受けることが必要となります。‎ 申請書提出後は市において調査し、支障がなければ許可(承認)書を交付します。

  1. 工作物、施設または物件を設置若しくは除却すること。‎
  2. 土砂、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。
  3. 掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること。
  4. 河川等の流水または水面を占用すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、現状に影響を及ぼすおそれのある行為をす‎ること。

 なお、これらの申請を行う際には、事前にご相談ください。‎

法定外公共物の用途廃止(払下げ)は?‎

法定外公共物の多くは、国から市に譲与された表題登記のない無地番の土地ですが、一部譲与対象とされていない土地もありますので、用途廃止を申請する方は公図や現況写真等をお持ちになり、譲与対象の土地であることの確認のため申請前に必ず大洲市役所建設課へおいでいただき、同時に申請についての説明も受けてください。‎
市に譲与されている法定外公共物が次の【用途廃止が可能となる要件】1から4に掲げる条件を満たす場合に、用途廃止が可能となります。‎
なお、用途廃止に係る境界確定、測量、表題登記及び保存登記に係る費用は申請者の負担となります。‎

‎【用途廃止が可能となる要件】‎

  1. 代替施設が設置されたため、法定外公共物として不要であること。
  2. 法定外公共物として存置する必要性がなくなっていること。
  3. 機能を喪失していて、将来とも機能回復する必要がないと認められるこ‎と。
  4. 申請者に売払うことで問題等が生じないこと。‎
    ‎※用途廃止が決定した後、法定外公共物は普通財産となりますので、売払いに‎関しては、総務課へ「普通財産売払い(譲与)申請書」を提出していただくことになります。‎

申請に必要な書類について

法定外公共物使用等許可申請様式‎

法定外公共物を使用(占用)するとき

許可を受けた事項を変更しようとするとき

許可を受けた法定外公共物を継続して使用(占用)するとき

許可を受けた事項に係る権利を他の方に譲渡するとき

地位の継承を届け出るとき

許可を受けた行為を中止若しくは廃止するとき

 

法定外公共物工事承認申請様式

法定外公共物を工事・改修するとき

‎境界立会関係様式

法定外公共物との境界を確定するにあたり、境界立会申請を行うとき。‎

‎用途廃止関係様式

用途廃止様式

寄付様式