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境界確認申請について

更新日:2015年1月5日更新 印刷ページ表示

市道に隣接する土地の所有者が、家を建てたり土地を売買・分筆しようとする際に市道との境界を明確にする必要が生じ、市に立会いを求める場合に、大洲市役所建設課もしくは各支所地域振興課へ申請書を提出してください。‎
境界の確定は、公図や過去に近隣で行った境界確定の資料等をもとに、その土地に関係する方々と市職員が原則として現地で立ち会って行います。‎
※申請手続及び現地の測量は、専門的な知識や図面等が必要となりますので、‎通常は土地家屋調査士、測量士等の資格を持った方が代理で申請を行います。

対象者

境界立会に係る土地について、所有権を有している者及び公共事業、または市道管理のために境界確認を必要とする地方公共団体等。

関係様式