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市道を工事するときは

更新日:2015年1月5日更新 印刷ページ表示

‎市道を工事するときは、道路工事承認申請が必要です

 市が管理する道路について、道路管理者以外の者が工事を行う場合には、道路法第24‎条の規定に基づき、市に申請して承認を受ける必要があります。この場合の工事費用は、‎申請者(承認を受けた者)の負担となります。‎
承認が必要なのは、次に掲げる工事です。

承認工事の種類

  1. 歩道縁石の切り下げ‎ ‎
  2. 街路樹の移植等‎
  3. ガードレール等の道路付属物の移設等
  4. 法面埋立、切取等
  5. 特殊舗装工事(インターロッキングブロック舗装等)‎
  6. その他道路に関する工事‎

‎‎承認申請手続き

  1. 市道への出入口や歩道縁石を切り下げる場合には、安全性を確保するため一定の‎基準があります。工事する規模や方法等について、事前に大洲市役所建設課に相談してください。
  2. 道路工事承認申請書(各種添付書類が必要)を2部作成してください。
  3. 工事しようとする日の2週間前までに申請書類を大洲市役所建設課または各支所地域振興課へ2部提出してください。
    ※許可には1週間~10日程度かかります
  4. 内容により、道路の通行に規制をかける場合には、所管警察署で道路使用許可を受けるとともに道路通行制限申請書を大洲市役所建設課または各支所地域振興課へ提出してください。‎
  5. 工事完了後、工事写真を提出し、必要がある場合は市の現場立会検査を受けてください。‎

関係様式