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自家用電気自動車の導入費用の補助を行います

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

目的

地球温暖化対策の推進と災害レジリエンスの向上を図るため、自家用電気自動車を導入した市民に対して、予算の範囲内で補助金の交付を行います

概要     

対象者

申請時において、大洲市の住民基本台帳に記載されている方で、使用の本拠の位置を大洲市に設定した自家用電気自動車を導入される方

補助金額

100,000円(一律)

補助の対象及び条件

○一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業において、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の交付対象の電気自動車であること

○令和6年4月1日以降に初度登録もしくは初度検査を行った電気自動車であること

○使用の本拠の位置が大洲市であること

○4輪の電気自動車であること

○リース契約車両でないこと

○中古車購入でないこと    

手続きの流れ

1 車両の導入後、市へ交付申請書を提出(令和6年4月以降で初度登録もしくは初度検査された車両でその日から1年以内であれば有効)
※ 代理申請は出来ません。申請者本人が申請手続きを行ってください。
※ 補助金交付申請に必要な書類が整っている場合は、郵送による申請も可能です。下記担当課へ送付ください。
2 交付申請書の内容を審査後、適正であれば補助金の交付を決定し、 設置者へ「交付決定通知書」を送付
3 「交付決定通知書」が届いたら、市へ「補助金交付請求書」を提出
4 「補助金交付請求書」に基づき、口座振込により補助金を交付

補助金交付申請に必要な書類

1 補助金交付申請書

2 補助対象車両の本体価格が分かる書類の写し(注文書、見積書等)

3 車検証及び自動車検査証記録事項の写し

4 車両全体及びナンバープレートがわかるカラー写真

5 申請者の住民票(3か月以内に交付されたもの)
 ・市役所市民課窓口で交付を受けて下さい(交付手数料が300円必要です)

6 市税等納税証明書(申請者を含む世帯全員、証明の日付が申請日の1ヵ月以内のものに限る)
 ・「証明交付申請書」、「市税等納税証明書」に必要事項を記入し、市役所税務課窓口で証明を受けて下さい(証明手数料が300円必要です)
 ・令和6年1月2日以降に大洲市へ転入された方は、令和6年1月1日時点の居住地の納税証明書を提出して下さい
 ・市民サービスセンターでは証明ができませんのでご注意下さい

申請書類等

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

午前8時30分から午後5時15分までに環境生活課窓口(市役所2階)へお越しください

交付申請書は先着順で受付しますので、申請額の累計が予算に達した時点で受付終了となります

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