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微小粒子状物質(PM2.5)について
更新日:2014年12月4日更新
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微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について
平成25年3月8日より、PM2.5の濃度が1日平均値70μg/㎥を超えると予測される場合には、すみやかに防災行政無線により注意喚起情報をお知らせします。(午前8時頃、午後1時頃)なお、詳しい注意喚起情報につきましては、愛媛県のホームページをご確認ください。
判断方法について
南予地域において以下の判断方法に基づき、国の暫定指針(70μg/㎥)を超える可能性があると予測された場合に注意喚起を行います。
(1)南予地域の測定局の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値のうち、上位2局の平均値を再平均して85μg/㎥を超えた場合。
(2)南予地域の測定局の午前5時から12時までの1時間値の平均値のうち、最大値が80μg/㎥を超過した場合
※南予地域の測定局
- 大屋測定局(大洲市長浜町今坊)
- 八幡浜測定局
- 宇和島測定局
注意喚起された場合の行動の目安
- 必要でない外出は自粛する。
- 屋外での長時間の激しい運動は出来るだけ避ける。
- 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者においては、体調に応じて、より慎重に行動する。
- 部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の侵入を減らす。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(髪の毛の太さの1/30程度)以下の粒子状物質のことで、非常に小さいため、呼吸器系の奥深くまで入りやすく、肺がんなど呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も心配されています。微小粒子状物質(PM2.5)の発生源について
微小粒子状物質(PM2.5)の発生源は、人為起源と自然起源に分類されます。人為起源には、工場などのばい煙、自動車などの排気ガスがあります。
自然起源には、火山や黄砂などがあります。
PM2.5の環境基準について
環境省において、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい水準として、環境基準が設定されています。(平成21年9月9日告示)
- 1日の平均値 35μg/㎥以下
- 1年の平均値 15μg/㎥以下