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微小粒子状物質(PM2.5)について

更新日:2014年12月4日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起について

平成25年3月8日より、PM2.5の濃度が1日平均値70μg/㎥を超えると予測される場合には、すみやかに防災行政無線により注意喚起情報をお知らせします。(午前8時頃、午後1時頃)
なお、詳しい注意喚起情報につきましては、愛媛県のホームページをご確認ください。

判断方法について

南予地域において以下の判断方法に基づき、国の暫定指針(70μg/㎥)を超える可能性があると予測された場合に注意喚起を行います。
(1)南予地域の測定局の午前5時、6時、7時の1時間値の平均値のうち、上位2局の平均値を再平均して85μg/㎥を超えた場合。
(2)南予地域の測定局の午前5時から12時までの1時間値の平均値のうち、最大値が80μg/㎥を超過した場合
※南予地域の測定局

  • 大屋測定局(大洲市長浜町今坊)
  • 八幡浜測定局
  • 宇和島測定局

注意喚起された場合の行動の目安

  • 必要でない外出は自粛する。
  • 屋外での長時間の激しい運動は出来るだけ避ける。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者においては、体調に応じて、より慎重に行動する。
  • 部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の侵入を減らす。

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(髪の毛の太さの1/30程度)以下の粒子状物質のことで、非常に小さいため、呼吸器系の奥深くまで入りやすく、肺がんなど呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も心配されています。

微小粒子状物質(PM2.5)の発生源について

微小粒子状物質(PM2.5)の発生源は、人為起源と自然起源に分類されます。
人為起源には、工場などのばい煙、自動車などの排気ガスがあります。
自然起源には、火山や黄砂などがあります。

PM2.5の環境基準について

環境省において、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい水準として、環境基準が設定されています。(平成21年9月9日告示)

  • 1日の平均値 35μg/㎥以下
  • 1年の平均値 15μg/㎥以下

大洲市内の測定局について

大洲市内では、県が長浜町今坊の大屋測定局で微小粒子状物質(PM2.5)の濃度測定を行っており、測定結果につきましては、愛媛県のホームページに公開しております

注意喚起のための暫定指針について

環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、大気中の濃度が1日平均で環境基準値の2倍(1日平均70μg/㎥)を超えると予測される場合に、各都道府県が住民に外出自粛などを呼びかける暫定指針をまとめました。