ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > ごみ・衛生・動物 > ごみ・リサイクル 家電リサイクル法4品目の処理方法について

本文

家電リサイクル法4品目の処理方法について

更新日:2016年8月5日更新 印刷ページ表示

 家電リサイクル法対象製品は、通常の処分方法とは異なります。
 市の収集や大洲市不燃物埋立地(長谷)への持ち込みはできませんので、以下のいずれかの出し方によって、適正な処理をお願いします。
対象家電製品、テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機


  •  

出し方について

 ・新たに購入するお店に引き取ってもらう。

 ・過去に購入したお店に引き取ってもらう。

 ・指定引取場所に持ち込む。
   手順① メーカーと型番を確認した上で、郵便局で家電リサイクル券を購入する。
   手順② 家電リサイクル券に必要事項を記入し、廃棄する家電に貼る。
   手順③ 引取場所(西濃運輸(株):電話24-4170、住所:阿蔵甲990)に持ち込む。

 ・収集運搬業者に依頼する。
  自宅まで引き取りを希望する場合は、下記の業者に依頼してください。
  その際、リサイクル料金のほかに収集運搬料金が必要となります。

大洲市一般廃棄物収集運搬許可業者

業 者 名 所 在 地 電話番号
有限会社クリーンセンター  大洲市菅田町菅田甲3051番地1  25-3329
肱北クリーナー有限会社 大洲市菅田町菅田丙572番地1 50-5558
有限会社宏伸産業 大洲市長浜町拓海1番地2 52-0053

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は、一般家庭や事業所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。