ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 会計管理者 > 会計課 > 口座振替通知書の廃止について

本文

口座振替通知書の廃止について

更新日:2020年12月11日更新 印刷ページ表示

 現在、大洲市から口座振替で支払いをした際に、希望する債権者に対して、「口座振替通知書」を送付していますが、郵送料等の経費削減と事務の効率化を図るため、令和3年2月から通帳の記帳方法を変更することで、通知書の送付を原則廃止することとなりました。
 令和3年2月以降は、振込先の通帳に「振込日」、「大洲市担当課名」、「金額」を記載しますので、預金通帳の記帳により入金の確認をお願いします。

通帳の記載例

通帳記載例

 金融機関によって異なりますが、担当課名は「12~14文字」の記載となります。

口座振替通知書の送付を希望する場合

 1回あたりの振込件数が多いなどの理由で、これまでどおり通知書の送付を希望する法人等(事業所)は、会計課までご連絡ください。
 なお、通知書の送付を希望する場合は、口座振替通知届出書の提出が必要となります。