国民健康保険・後期高齢者医療患者一部負担金の免除について
国民健康保険・後期高齢者医療患者一部負担金の免除について
この度の豪雨により被災された国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方で、次の1~5のいずれかに該当する方は、医療保険の窓口負担について支払いが不要となります。
対象となる方
住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
※罹災証明書の提示は必要ありませんので、窓口で口頭により申告してください。
なお、後日、確認をさせていただくことがあります。主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
主たる生計維持者の行方が不明である方
主たる生計維持者が業務を廃止又は休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
※ 上記に当てはまる方が医療機関等を受診された場合、支払いを求められることはありません。ただし、入院時の食費など医療費以外のものについてはお支払いただく必要があります。
対象期間および免除方法
平成30年12月末日まで
医療機関の窓口で平成30年7月豪雨で上記の対象となる被災をした旨をご申告ください。
平成31年1月から2月末日まで
医療機関の窓口に被保険者証(保険証)と一部負担金免除証明書を提示してください。
一部負担金免除証明書の申請については下記をご覧ください。
一部負担金免除証明書の申請について
国民健康保険の方
大洲市国民健康保険一部負担金免除申請書と必要書類を保険年金課へ提出してください。
申請に必要なもの
1.大洲市国民健康保険一部負担金免除申請書 [Wordファイル/22KB]
2.対象となる事由2から4に該当される方は、その事由を証明する公的な証明書等
3.みとめ印
※申請より、証明書発行に日数を要する場合があります。
後期高齢者医療の方
後期高齢者医療保険の被保険者証をお持ちの方は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
(7月豪雨災害用)と必要書類を保険年金課へ提出してください。
申請に必要なもの
1.後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(7月豪雨災害用) [Wordファイル/81KB]
2.り災証明書(コピー可)
3.みとめ印
なお、10月17日までに後期高齢者医療保険料の減免申請を受け付け済みの方で、保険料の減免が決定されて
いる方に関しては11月下旬に上記申請書を郵送させていただく予定としております。届いた申請書をご確認いただ
き、署名、押印のうえ保険年金課まで持参または郵送で提出してください。
申請書を受け付け、確認後、12月下旬に一部負担金免除証明書を郵送します。
問い合わせ先
大洲市役所 保険年金課
電話番号:0893-24-1713