国民年金保険料の免除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月20日更新
国民年金保険料の免除について
対象となる方
国民年金第1号被保険者で納付が困難な方(学生を除く。)で、住宅・家財などに2分の1以上の損失があった方
※ 保険などによる補填がある場合はその分を控除します。
内容
年金保険料納付の免除ができます。
免除期間 平成30年6月分から平成32年6月分まで
必要なもの
- 年金手帳(紛失された場合は、再交付の手続きが必要となります。)
- 印鑑
- 被災状況届(問い合わせ先に用意しています。)
お問い合わせ先
松山西年金事務所
電話番号:089-925-5105(代表)
又は、下記のお問合せ先