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大洲市先進医療不妊治療費助成事業

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

大洲市先進医療不妊治療費助成事業について

出産を望み不妊治療等を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険診療として実施される生殖補助医療(体外受精、顕微授精)と併用して行われる保険適用外となる先進医療に要した費用の一部を助成する事業です。

対象者

以下のすべてに該当する人が対象です。
(1) 生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚を含む)であること。ただし事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある者
(2) 生殖補助医療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者
(3) 助成対象の治療日及び申請日において、夫婦のいずれかが大洲市内に居住し、大洲市の住民基本台帳に記載されている者
(4) 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の生殖補助医療を受けた者
(5) 市税を滞納していない者

対象となる治療

保険診療として実施された1回の生殖補助医療(主治医が体外受精または顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日または治療を中断した日までの治療をいう。)に併せて行われる先進医療(治療実施時点で厚生労働省より告示されているもの)とし、次の要件すべてを満たすものとする。
(1) 先進医療の実施機関として厚生労働省地方局へ届出または承認がなされている保険医療機関で実施されたもの
(2) 治療期間の開始日が、令和5年4月1日以降であるもの
(3) 他の助成を受けていない先進医療に係る費用であること

助成額等

1回の生殖補助医療につき、医療機関に支払った保険診療と併用して実施した先進医療に係る額と5万円を比較していずれか低い方の金額を助成する。
 ※食事療養標準負担額、文書料、個室料、その他先進医療に直接関係のない費用は除く。

申請について

申請を希望される方は、先に大洲市保健センターにご相談ください。
申請・相談は予約制となります。一度お電話で予約をしてから来所してください。
電話 0893-23-0310 大洲市保健センター 母子保健担当

申請期限について

申請の期限は、1回の生殖補助医療の終了後1年以内です。
また1回の生殖補助医療が終了するごとに申請を行ってください。

申請に必要なもの

申請に必要な書類については、来所時にお渡しします。
【全員】
(1) 大洲市先進医療不妊治療費助成事業申請兼請求書(様式1)
(2) 大洲市先進医療不妊治療費助成事業受診証明書(様式2)
    ※治療を受けた医療機関に作成してもらってください。その際の文書料 は自己負担となります。
(3) 生殖補助医療を実施した医療機関、調剤薬局が発行する領収書および明細書
(4) 申請者名義の通帳、キャッシュカードなど振込先が確認できるもの
(5) 健康保険証
【該当の方】
(1) 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(様式3)
(2) 夫婦の片方が大洲市外に住所を有する場合は、市外の住民票

助成金の交付

提出された書類等を審査し、助成の可否および金額を書面にて申請者にお知らせします。
交付決定となった場合は、指定の口座に振り込みます。
申請から振り込みまでに1か月から2か月程度かかります。